○出雲崎「子は宝」多世代交流館設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月19日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 出雲崎「子は宝」多世代交流館(第2条―第7条)

第3章 出雲崎町子育て支援センター(第8条―第11条)

第4章 出雲崎町子育て世代包括支援センター(第12条―第16条)

第5章 出雲崎町子ども家庭総合支援拠点(第17条―第19条)

第6章 雑則(第20条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎「子は宝」多世代交流館設置及び管理に関する条例(平成30年出雲崎町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 出雲崎「子は宝」多世代交流館

(休館日及び開館時間)

第2条 出雲崎「子は宝」多世代交流館(以下「交流館」という。)の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請等)

第3条 交流館の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、出雲崎「子は宝」多世代交流館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。

2 申請書の内容を変更又は取消ししようとする者は、出雲崎「子は宝」多世代交流館使用許可変更・取消届(様式第2号)を、使用開始の前までに町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、出雲崎「子は宝」多世代交流館使用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、使用料を納付して交流館を使用する者に対する使用許可は、使用料納付後に許可するものとする。

(使用許可の基準)

第5条 交流館使用の許可は、申請書を受理した順序により行う。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、出雲崎「子は宝」多世代交流館使用料還付申請書(様式第4号)を、使用取消しの日から1箇月以内に町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可の受けない施設、備品等を使用しないこと。

(2) 交流館において、公の秩序に違反しないこと。

(3) 許可なくして、寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 爆発物、凶器等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

(6) 使用後は、清掃あと始末を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めること。

第3章 出雲崎町子育て支援センター

(事業)

第8条 出雲崎町子育て支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等

(5) その他子育て支援に関する事業

(職員)

第9条 センターに子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する者を2名以上配置する。

(利用者)

第10条 センターを利用できる者は、子育て家庭の児童及びその保護者とする。

(利用料等)

第11条 事業の利用料は、無料とする。ただし、利用に伴って生ずる材料等の費用については、利用者から実費相当額を徴収できる。

第4章 出雲崎町子育て世代包括支援センター

(実施方法等)

第12条 事業実施方法は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項の規定により、利用者支援事業の基本型に併せ、利用者支援事業の母子保健型を一体的に実施するものとする。

2 事業の目的は、次の各号に掲げる事業の実施方法の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする

(1) 基本型 子ども及びその保護者等が、教育・保育施設(法第7条第4項に規定する教育・施設をいう。以下同じ。)、地域の子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)等を円滑に利用できるよう、身近な場所において、当事者目線の寄り添い方の支援を実施する。

(2) 母子保健型 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援体制を構築する。

(基本型の事業)

第13条 基本型の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業の円滑な利用支援

(2) 関係機関等との連絡調整及び連携及び協働の体制づくり

(3) 地域の子育て資源の開発

(4) 子育てに関する全般的な相談

(5) 子育てサービスに関する情報提供と啓発活動

(6) その他の必要な支援事業

(母子保健型の事業)

第14条 母子保健型の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全ての妊産婦等の状況把握及び妊産婦台帳の作成

(2) 相談・情報提供・助言・保健指導

(3) 支援プランの策定

(4) 関係機関等との連絡調整及び連携及び協働の体制づくり

(職員)

第15条 出雲崎町子育て世代包括支援センターに、教育、保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者等のうちから1人以上並びに母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職のうちから1人以上の職員を配置する。ただし、利用者支援事業の基本型を実施する職員は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 1年以上の町長が認める実務経験を有する保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者

(2) 3年以上の町長が認める実務経験を有する者

(対象者)

第16条 事業の対象者は、妊婦及び町内に居住する小学校就学前の児童がいる家庭、18歳までの特別な支援等必要な者がいる家庭とする。

第5章 出雲崎町子ども家庭総合支援拠点

(事業)

第17条 出雲崎町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号)の別紙「市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱」によるものとし、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る事業

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援事業

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援事業

(職員)

第18条 支援拠点は小規模A型とし、保健師、看護師、保育士等の子ども家庭支援員を常時2名以上配置する。

(対象者)

第19条 事業の対象者は、町内に所在するすべての子どもとその家庭及び妊婦等とする。

第6章 雑則

(関係機関との連携)

第20条 町は、教育・保育施設、子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所等地域における保健・医療・福祉に関わる行政機関又は医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第21条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

開館時間

休館日等

出雲崎「子は宝」多世代交流館

午前8時30分から午後5時15分まで

○12月29日から翌年1月3日まで

○土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日の午前8時30分から午前10時及び午後4時から午後5時15分まで

○その他町長が定める日




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午前8時30分から午後10時まで

○12月29日から翌年1月3日まで

○土曜日の午前8時30分から午前9時まで

○日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日の午前8時30分から午前9時及び午後5時から午後10時まで

○その他町長が定める日

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出雲崎「子は宝」多世代交流館設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月19日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)