○出雲崎町会計管理者事務補助組織規則

平成30年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を適正に、かつ、能率的に処理させるための必要な組織について定めることを目的とする。

(室の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

2 前項に規定する室に、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることができる。

(職員)

第3条 室に室長を置く。

2 室長は、会計管理者がその任に当たる。

3 必要があるときは、係長、副参事、主任及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 室長は、室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長、副参事及び主任は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 室の分掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の収入及び支出に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び決算に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 物品の集中購買に関すること。

(8) その他会計に関すること。

(職務を代理すべき者)

第6条 町長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、町長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

(事務の代理に係る事項の明示)

第7条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

(職務代理者の告示)

第8条 第6条の規定により職務代理者になったときは、その職氏名及び必要事項を告示する。職務代理者でなくなったときも同様とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町会計管理者事務補助組織規則

平成30年3月19日 規則第3号

(令和4年2月1日施行)