○出雲崎町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年10月2日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する保護者(父又は母)及びその児とし、当該新生児の保護者が聴覚検査を希望し、医療機関において当該検査を実施した者とする。

(検査の実施)

第3条 本事業の対象となる聴覚検査は、次に掲げる事項により実施するものとする。

(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応(自動ABR)又は耳音響放射(OAE)

(2) 実施方法 新生児の入院中又は外来において実施するものとする。

(助成額)

第4条 町長は、聴覚検査に要した費用に対して、6,000円を限度として助成することができる。ただし、検査の費用がこれに満たないときは、その額とする。なお、再検査及び精密検査以降に係る経費は、全額本人負担とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として出生後1か月以内に本検査を受け、受診後3か月以内に出雲崎町新生児聴覚検査費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

(2) 母子健康手帳(聴覚検査の結果が確認できるもの)の写し

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出雲崎町新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに通知し、第4条に規定する助成金を助成するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に出生した児が受けた新生児聴覚検査から適用する。

(助成の申請に関する経過措置)

2 第5条第1項の規定に関わらず、平成29年4月1日からこの要綱の施行の日までに新生児聴覚検査を実施した場合は、平成29年12月28日までに申請するものとする。

(令和5年3月16日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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出雲崎町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年10月2日 要綱第24号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年10月2日 要綱第24号
令和5年3月16日 要綱第7号