○出雲崎町人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成29年7月31日

要綱第20号

(設置)

第1条 出雲崎町における人権教育及び啓発の総合的な推進にあたり、出雲崎町人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、出雲崎町人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、推進計画の策定に関し、必要な事項について審議及び検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係する各種団体等に属する者

(2) 教育関係者

(3) 関係する行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の委員のほか、推進計画の策定に係る各種事項についての意見又は助言を得るため、アドバイザーを委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から推進計画策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に第3条第2項に規定するアドバイザー又はその他関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

出雲崎町人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成29年7月31日 要綱第20号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成29年7月31日 要綱第20号