○出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成29年6月5日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊、土石流及び地すべりによる危険が著しいため、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「災害危険区域等」という。)に存する既存不適格住宅又は災害危険区域等に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行ったものをいう。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6か月を経過している住宅に限る。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づき新潟県が新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号)第8条の規定により建築を制限している区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき新潟県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、(2)に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(4) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、町内の危険住宅を災害危険区域等の区域外へ移転する事業(以下「移転事業」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者をいう。

(1) 危険住宅の所有者

(2) 出雲崎町に納めるべき公租公課、料金及び使用料等を滞納していない者

(3) 危険住宅の移転先が出雲崎町内である者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険住宅を移転する者が移転事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費

(2) 危険住宅に代わる住宅の建築、購入(これに必要な土地の取得に要する経費を含む。)及び改修に要する費用

2 前項第2号に定める経費は、当該経費を金融機関その他の機関から借り入れた場合に限り、補助対象経費とすることができる。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条第1項各号に定める経費の区分に応じ、それぞれ別表の補助金の額の欄に定める額(補助限度額の欄に定める額を上限とする。)の合計額とする。

(認定の申請)

第7条 補助金の交付を受けて、移転事業を行おうとする者(以下「申請者」)は、当該移転事業を実施する前に、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業認定申請書(様式第1号)により、移転事業としての認定を町長に申請しなければならない。

(認定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業認定・却下通知書(様式第2号)によりその適否を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 申請者は、移転事業の実施前に、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)によりその適否を申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために、必要な条件を付することができる。

(着手届)

第11条 申請者は、移転事業に着手したときは、速やかに出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第12条 申請者は、移転事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認・却下通知書(様式第7号)によりその適否を申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第13条 申請者は、移転事業を中止しようとするときは、あらかじめ、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業中止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第14条 申請者は、移転事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は完了の日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、当該移転事業が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 町長は、前項において、交付の決定を取り消したときは、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項及び前項の規定は、補助金の額の確定交付があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金返還命令書(様式第13号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(返還の免除等)

第18条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年5月30日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月30日から施行する。

2 別表補助対象額のうち、危険住宅の除却等に要する経費の補助対象額について、除却工事等及び移転が令和元年9月30日までに完了したものについては、1戸当たり957千円とする。

(令和元年11月1日要綱第6号)

(施行期日)

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年3月11日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助金の交付基準

経費区分

補助金の額

補助限度額

危険住宅の除却等に要する経費

危険住宅の除却等に要した額

1戸当たり975,000円

危険住宅に代わる住宅の建築及び改修に要する経費

危険住宅に代わる住宅の建築、購入(これに必要な土地の取得に要する資金を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合、当該借入金の借入れから償還までの期間に支払うこととされている利子の額(年率8.5%を上限とする。)に相当する額

1戸当たり4,210,000円(建物3,250,000円、土地960,000円)

注 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

出雲崎町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成29年6月5日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)