○出雲崎町住宅用消火器設置助成金交付要綱

平成29年3月23日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 出雲崎町住宅用消火器設置助成金は、住宅への消火器の設置を促進し、生活の安心と安全を図る目的のため、設置費用に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(助成対象世帯)

第2条 この要綱による助成金の交付対象世帯(以下「対象世帯」という。)は、前年度の3月31日において町内に住所を有する65歳以上のみの世帯のうち、助成金申請時においても引き続き町内に住所を有する世帯とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成対象費用等)

第3条 助成対象費用は、住宅に設置する消火器の購入及び購入に伴う既設消火器の処分に要した費用とする。

2 助成の対象となる消火器は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の9第1項に規定する表示が付されている消火器及び同法第21条の16の3第1項に規定する表示が付されているエアゾール式簡易消火具とする。

3 助成金の交付は、1世帯につき1回とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、助成対象費用の2分の1以内とし、5,000円を限度とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(受講の義務)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象世帯(以下「申請世帯」という。)の世帯員は、消火器購入日から30日以内に町職員又は町が依頼した者の指導のもと、消火器の取扱いに関する講習(以下「講習」という。)を受けなければならない。ただし、消火器購入日の60日前までに講習を受けたことが証明できる場合は、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第6条 申請世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、消火器を購入した後、出雲崎町住宅用消火器設置助成金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前条の規定による講習を受けていない場合は、助成金の交付の申請をすることができない。

(助成金の交付申請等の委任)

第7条 申請者は、前条の規定に関わらず、助成金の交付に関する申請及び受領について消火器販売事業者に委任することができる。

2 申請者は、前項の規定により、消火器販売事業者に委任するときは、出雲崎町住宅用消火器設置助成金交付申請及び受領に関する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)を作成しなければならない。

3 委任を受けた事業者は、第5条の規定による講習を申請世帯の世帯員に実施するとともに、出雲崎町住宅用消火器設置助成金交付代理申請書(様式第3号)に必要な書類及び委任状を添えて町長に提出しなければならない。

(消火器販売事業者の登録の申請)

第8条 前条の規定により、申請者に代わって助成金の交付に関する申請及び受領を行う消火器販売事業者は、出雲崎町住宅用消火器設置助成金交付申請等代理事業者登録申請書(様式第4号)正副2部を町長に提出し、確認を受けた町内に事業所を有する消火器販売事業者(以下「代理事業者」という。)とする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、第6条又は第7条第3項の規定による申請書を受理したときは、助成金の交付の可否を決定し、出雲崎町住宅用消火器設置助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者又は代理事業者に通知するとともに助成金の交付が適当と認めた場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により、申請世帯又は代理事業者が助成金を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(他者に起因する消火活動への使用)

第11条 町長は、助成金を受けた世帯(以下「助成世帯」という。)がこの要綱の定めにより取得した消火器(以下「取得消火器」という。)を当該世帯以外の者に起因する消火活動に使用した場合、使用した取得消火器と引換えに、取得消火器同等品を助成世帯に支給する。

(財産処分の制限)

第12条 助成世帯は、取得消火器を町長の承認を受けないで消火活動の目的に反して使用し、譲渡し交換し貸付け又は担保に供してはならない。ただし、助成世帯が、助成金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は取得消火器の使用期限を経過した場合は、この限りでない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日要綱第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町住宅用消火器設置助成金交付要綱

平成29年3月23日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)