○出雲崎町特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要綱

平成28年12月2日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に係る手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)において使用する用語の例による。

(加算部分の申請)

第3条 公定価格のうち基本加算部分、加減調整部分、乗除調整部分、特定加算部分(以下「加減算部分」という。)の適用を受けようとする施設の設置者は、該当する次のいずれかの申請書を町長に提出し、その認定を受けるものとする。

(1) 保育所の設置者が、加減算部分の適用を受けようとするときは、施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書を提出するものとする。

(2) 認定こども園の設置者が、加減算部分の適用を受けようとするときは、施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書を提出するものとする。

(3) 幼稚園の設置者が、加減算部分の適用を受けようとするときは、施設型給付費等に係る加算(調整)適用申請書を提出するものとする。

2 前項各号に定める申請書の様式及び申請書に添付する書類は町長が別に定める。

(加算の認定)

第4条 町長は、前条の規定による加算適用申請があったときは、当該申請が適正であるか審査し、当該申請の可否を通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

出雲崎町特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要綱

平成28年12月2日 要綱第27号

(平成28年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年12月2日 要綱第27号