○出雲崎町介護職員等緊急確保対策事業補助金交付要綱

平成29年3月21日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の介護事業所における介護職員等の不足を解消するために、介護職員等の確保対策に要する経費を予算の範囲内において交付することについて、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所 町内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業を行う事業所をいう。

(2) 介護職員等 町内の介護事業所に勤務する介護職員、看護職員、生活相談員、介護支援専門員、機能訓練指導員等として介護の実務に携わる職員をいう。

(3) 就職支援金 事業主が介護職員等として新たに雇用した者に対し、就職を支援するために支給する一時金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、介護事業所を運営する社会福祉法人とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の補助対象となる経費は、次のいずれにも該当する介護職員等(就職時に介護職員等になる者を含む。)に支給する就職支援金とする。

(1) 1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上又は1月140時間を超える勤務条件で、3年以上継続する雇用契約を締結した者

(2) 町内の他の社会福祉法人からの転職でない者

(補助金の額)

第5条 交付する補助金の額は、補助対象者が支給した就職支援金の3分の2以内の額とする。ただし、就職支援金の額は1人につき1回限りとし20万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条に規定する申請書は、様式第1号によるものとし、別に定める期日までに必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し補助対象者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 この補助金の交付決定後の事情変更により申請の内容を変更しようとする補助対象者は、様式第2号により別に定める期日までに、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条に規定する実績報告書は、様式第3号によるものとし、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りではない。

(1) 提出した書類に虚偽又は不正な記載があっととき。

(2) 補助対象とした介護職員等が、第4条第1号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるほかこの要綱の規定に違反したとき。

(在籍報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は、規則第12条に規定する補助金の額の確定があった日以降、この補助金の補助対象とした介護職員等を雇用した日から3年を経過する日までの間、毎年4月30日までに、介護職員等在籍報告書(様式第4号。以下「在籍報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の期間内に、法定休暇の期間が含まれている場合は、法定休暇の期間を除いて3年を経過する日まで在籍報告書を提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条及び第11条の規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月17日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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出雲崎町介護職員等緊急確保対策事業補助金交付要綱

平成29年3月21日 要綱第5号

(令和4年3月17日施行)