○出雲崎町災害対策本部運営要綱

平成29年2月28日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町災害対策本部条例(昭和44年出雲崎町条例第24号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、出雲崎町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 本部は、出雲崎町役場内に置く。

2 前項の場合において、役場が被災し、本部として機能しないと認めるときは、町の施設の中から町長が指定する施設に本部を置くことができる。

(設置及び廃止)

第3条 本部は、次のいずれかに該当し、町長が必要であると認めたときに設置する。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を適用する災害が発生したとき。

(2) 災害が発生し、その規模及び範囲からして特に対策を要するとき。

(3) 大規模な災害の発生するおそれがあり、その対策を要するとき。

(4) 避難勧告又は避難指示発令基準に達したとき。

2 災害対策本部長(町長。以下「本部長」という。)は、当該災害に係る応急対策がおおむね完了した場合又は予想された災害の危険性が解消されたと認めた場合は、本部を解散するものとする。

(副本部長及び本部員)

第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により、副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副町長、教育長の順により本部長の職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、課長職(室長、事務局長を含む。)その他本部長が必要と認める者をもって充てる。

4 本部員に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(本部の組織及び分掌事務)

第5条 本部の組織の編成は、別表第1に掲げるとおりとし、別表第2に定める事務を分掌する。

(本部員会議)

第6条 本部に本部員会議を置く。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議決定し、必要な対策を実施する。

3 本部員会議は、本部長が招集し、主宰する。

4 本部員は、災害対策に関し、本部員会議に付議する必要があると認めるときは、その資料を提示し、本部長に本部員会議の開催を要請することができる。

5 本部長は、災害応急対策の協議に当たって各関係機関を会議に出席させることができる。

6 本部会議の庶務は、本部室において処理する。

(本部室等)

第7条 本部に、本部室を置き、本部室員は総務課員をもって充てる。

2 本部室員は、関係機関相互における連絡調整の任にあたる連絡員室の室員を兼務するものとする。

3 各部に部長及び副部長を置き、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(現地支部の設置)

第8条 本部長は、災害の応急対策を強力に推進するため、特に必要があると認めるときは、現地支部を設置することができる。

2 現地支部の組織その他必要な事項は、その都度本部長が定める。

(職員の配備)

第9条 本部長は、本部を設置した場合は、地域防災計画に定める職員の動員配備体制に基づき配備を指令する。

2 部長は、別表第2の所属部員の配備編成計画を、毎年4月1日現在をもって作成し、所属員に周知徹底するとともに、4月20日までに町長に提出しなければならない。

3 配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。

(1) 事務分掌の配備

(2) 勤務時間外における緊急時等の部員招集の連絡方法

(被害状況等報告の取扱い)

第10条 部長は、災害の被害状況及び応急対策措置について随時様式第1号により本部室に通報しなければならない。

2 本部室は、前項の通報を取りまとめ、本部長に報告しなければならない。

(記録)

第11条 部長は、災害に関する各種情報、指示事項及び報告等の受理、伝達に当たっては、軽易な事項を除きすべて様式第2号により記録し、これを保存し、必要に応じ本部室に提出しなければならない。

(災害警戒本部の設置等)

第12条 本部の設置を要しない規模の災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図る必要があると認めるときは、町長を災害警戒本部長(以下「警戒本部長」という。)とする災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置することができる。

2 警戒本部長は、前項の規定により警戒本部を設置した場合は本部の組織編成並びに配備編成により職員の配備を指令することができる。

3 警戒本部長は、本部に移行した場合又は予測された災害の危険が解消されたと認めた場合は、警戒本部を解散するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1

出雲崎町災害対策本部組織編成

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出雲崎町災害対策本部運営要綱

平成29年2月28日 要綱第3号

(平成29年4月1日施行)