○出雲崎町農業委員会委員の選任に関する要綱

平成28年12月15日

農委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)出雲崎町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年12月15日出雲崎町条例第23号。)に基づき、農業委員の選任の手続等について、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集の期間)

第2条 町長は、法第9条第1項の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、農業委員の候補者の推薦を求めるとともに、募集を行う。

2 前項の推薦及び募集の期間は1か月間とし、出雲崎町ホームページ等により周知に努めるものとする。

(推薦手続き)

第3条 法第9条第1項に基づく出雲崎町農業委員会の委員の推薦に当たっては、個人が推薦する場合は様式第1号により、法人又は団体が推薦する場合は様式第2号により、文書をもって、直接又は郵送等により出雲崎町長宛に提出するものとする。

(募集手続き)

第4条 法第9条第1項に基づく出雲崎町農業委員会の募集に応募しようとする者は、様式第3号により、文書をもって、直接又は郵送等により出雲崎町長宛に提出するものとする。

(候補者の公表)

第5条 第3条及び前条の規定により農業委員の候補者の推薦を受けた者及び農業委員になろうとする者の募集に応募した者に関する情報は、これを整理し、法施行規則第6条に定めるところにより出雲崎町ホームページ等に公表するものとする。

(委員候補者評価会議)

第6条 法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合における法第8条第1項の規定による任命について、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、出雲崎町農業委員会委員候補者評価会議(以下「会議」という。)を置く。

(会議の所掌事務)

第7条 会議の委員は、町長の求めにより、農業委員候補者の選考にあたって意見するものとする。

2 会議の委員は、農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の経歴等の評価を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により評価を行うことができるものとする。

(農業委員候補者の決定)

第8条 町長は会議の意見を参考とし、農業委員候補者の決定を行う。

(会議の委員)

第9条 会議の委員は次の3名とする。

(1) 農業委員経験者 2名

(2) 産業観光課長 1名

(会議の委員の任期等)

第10条 会議の委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 会議の委員は再任されることができる。

3 会議の委員は、次に該当する者は、委員になることができず、また該当するに至った場合その職を失う。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(会議の会長等)

第11条 会議に、会長及び副会長を置き、会長及び副会長は会議の委員の互選によりこれを定める。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代理する。

(会議の招集)

第12条 会議は、町長の求めに応じて、会長が招集する。

(会議の議長)

第13条 会議の議長は、会長がこれにあたる。

(会議の公開)

第14条 会議は公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

(秘密の保持)

第15条 会議の委員は、評価会議で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第16条 会議の事務局を、出雲崎町農業委員会事務局に置く。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日農委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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出雲崎町農業委員会委員の選任に関する要綱

平成28年12月15日 農業委員会要綱第1号

(令和4年12月9日施行)