○出雲崎町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、出雲崎町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、5人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(出雲崎町農業委員会の委員に関する条例の廃止)

2 出雲崎町農業委員会の委員に関する条例(平成17年出雲崎町条例第11号)は、廃止する。

出雲崎町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第23号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第23号