○出雲崎町高校生通学費等助成金交付要綱

平成28年3月2日

教委要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校に通学する生徒(以下「生徒」という。)に係る経済的負担の軽減を図るため、通学に要する経費の一部を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)による後期中等教育機関をいう。ただし、特別支援学校の高等部は除く。

(2) 通学定期費 自宅から高等学校通学のためのバス又は電車の定期券の購入費をいう。(生徒が通学する最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法による運賃に相当するものをいう。)ただし、回数券などを利用して通学する場合を除く。

(3) 下宿等 生徒が、通学のため下宿、アパート、学生寮又は親戚宅等を利用して生活していることをいう。

(申請者)

第3条 申請者は、助成金を受けようとする生徒の保護者等で、通学定期費又は下宿等の経費を負担している者(以下「申請者」という。)とする。

(助成要件)

第4条 助成要件は、次のとおりとする。

(1) 申請者は町内に住所を要すること。

(2) 申請者又は同居の親族が、町税等町に納付すべき負担金等を完納していること。

(助成対象期間)

第5条 補助対象期間は、高等学校在籍期間とする。

(助成対象経費)

第6条 助成対象経費は、次に掲げる通学定期費の各区分に応じ定めるものとする。

(1) 通学定期費は6箇月定期相当額を基本とし、その6分の1の額をもって1箇月の基準額とする。

(2) 下宿等の場合も、前号の規定と同様とする。ただし、下宿等の契約書又は領収書(以下「契約書等」という。)の確認ができない場合は、対象外とする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は次のとおりとし、100円未満は切り捨てとする。

(1) 電車又はバスを利用して通学する場合は、1箇月当たりの通学定期費の100分の30以内(継続して電車又はバスに乗り継ぐ場合を含む。)

(2) 電車利用の場合は運賃のみとし、特急料金は対象外とする。

(3) バス利用の場合は通常運賃のみとし、高速バスは対象外とする。

(4) 助成金の上限は年間80,000円とする。

(交付申請)

第8条 申請者は、高校生通学費等助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、定期券の有効期限までに町長に申請しなければならない。

(1) 購入した通学定期券の写し

(2) 在学証明書又は生徒証明書の写し

(3) 金融機関通帳の写し

(4) 下宿等の契約書等の写し

(5) 町税等納入状況に係る課税資料確認承諾書(様式第2号)

(交付決定及び通知)

第9条 町長は、助成金の交付申請があったときは、交付の可否を決定し、その結果を高校生通学費等助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(通学方法等の変更)

第10条 申請者は、第8条の規定により申請した内容に変更があった場合には、すみやかに高校生通学費等助成金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付決定内容に変更が生じた場合には、高校生通学費等助成金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって資格を失う。

(1) 申請者が出雲崎町に住所を有しなくなったとき。

(2) 生徒が高等学校に通学しなくなったとき。

(3) 申請者又は同居の親族が、町税等町に納付すべき負担金等を滞納しているとき。

(助成金の返還)

第12条 虚偽又は不正の申請により助成金の交付を受けた場合は、その全額を返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する

(平成29年3月7日教委要綱第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月4日教委要綱第1号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年6月1日教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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出雲崎町高校生通学費等助成金交付要綱

平成28年3月2日 教育委員会要綱第12号

(令和3年6月1日施行)