○出雲崎町伝統芸能後継者育成事業補助金交付要綱

平成28年3月2日

教委要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長い年月をかけ大切に守られてきた郷土の伝統芸能を保護するため、その技術を受け継ぐ者の育成を行う団体に対し、補助金を交付することについて、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統芸能 地域に古くから伝わる芸術及び芸能をいう。

(2) 伝統芸能後継者育成事業 伝統芸能の技を受け継ぐ者の育成に係る事業をいう。

(交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、町の無形民俗文化財として登録されている伝統芸能及びそれに準じる伝統芸能を伝承している団体又は伝承しようとする団体とする。

2 補助金の交付の対象となる事業は、前項に規定する団体(以下「団体」という。)が行う伝統芸能後継者育成事業(以下「事業」という。)とする。

(補助基準)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、報償費(外部指導者に係るもの。)、需用費、役務費、使用料及び賃貸借料並びに備品購入費とし、補助率は10分の10以内とし、最高限度額は年間50,000円とする。

2 補助金の交付期間は、3年以内とし、通算して3年間補助金の交付を受けた団体にあっては、補助金を受けた最終年度から起算して10年間は補助金の交付を受けられないものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする団体は、出雲崎町伝統芸能後継者育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る実施計画

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) 会員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、出雲崎町伝統芸能後継者育成事業補助金交付決定通知(様式第2号)により申請団体へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請団体は、補助事業が完了したときは、出雲崎町伝統芸能後継者育成事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる関係書類を添付し町長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支決算報告書

(2) 補助事業の実施状況が分かる写真、資料等

(3) 補助事業に要した経費の支出を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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出雲崎町伝統芸能後継者育成事業補助金交付要綱

平成28年3月2日 教育委員会要綱第11号

(平成28年4月1日施行)