○出雲崎町ふるさと就職支援商品券交付要綱

平成28年3月22日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町内(以下「町内」という。)に居住する若年就職者又はUターン就職者に対し、自己の就労に係る通勤又は日常生活を支援するため、ふるさと就職支援商品券を交付することにより若者の定住及び地元での就職の促進を図り、もって地域の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地元 町内又は通勤可能な市町村をいう。

(2) 就職 被用者保険に加入して雇用され、又は自営若しくは家業に就労することをいう。

(3) 高校・大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。

(4) Uターン就職者 就学に伴い出雲崎町から転出したまま就職し、又は就職に伴い転出した後、出雲崎町に転入して就職した者をいう。

(5) 商品券 出雲崎町が発行するふるさと就職支援商品券をいう。

(交付対象者)

第3条 商品券の交付対象者は、出雲崎町に住所を有する、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成27年度から令和6年度までに地元に就職した者で、高校・大学等を卒業又は中途退学(高等学校中途退学を除く。)した日から2年以内に就職したもの

(2) 令和2年度から令和6年度までにUターン就職者として地元に就職した者で、申請時に満30歳に達しないもの

(交付の申請)

第4条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと就職支援商品券交付(再交付)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証等本人確認書類の写し

(2) 卒業等が確認できる書類の写し(Uターン就職者は除く。)

(3) 勤務先が確認できる健康保険被保険者証又はこれに類する書類の写し

(4) 自営又は家業に就労している者は法人の登記簿、定款又はこれに類する書類の写し

(交付の決定及び交付対象期間)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の適否を決定し、ふるさと就職支援商品券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により商品券の交付を決定した場合において、町長は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 商品券を第三者に譲渡又は転売してはならないこと。

(2) 交付決定後に勤務先の変更、退職、廃業又は転出等があったときは、ふるさと就職支援商品券交付変更(終了)(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 商品券の交付対象期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、交付対象期間の最初の月の翌々月以降に前条に規定する申請があった場合は、交付の始期を申請日の属する月からとする。

(1) 第3条第1号に規定する者は、最初に就職した日(高校・大学等に在籍中に就職した者は、当該学校を卒業した日)の属する月から最長で60月とする。

(2) 第3条第2号に規定する者は、転入日以降に就職した日の属する月から、30歳に到達する日の属する月までとし、最長で36月とする。

(交付の方法等)

第6条 商品券の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、ふるさと就職支援商品券交付請求書兼受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付決定者に対し、前条第3項に規定する交付対象期間の最初の月から1月当たり1万円相当分の商品券を、1回につき6月分を限度に交付することができる。

3 町長は、交付決定者から2回目の交付請求があったときは、既に交付した最終月分の翌月分から6月分を限度に交付できるものとし、以降同様とする。この場合において、町長は、交付決定者に対して、第1項に規定する交付請求の時期その他必要な事項について、事前に教示するよう努めるものとする。

4 町長は、交付決定者から、既に交付した商品券の最終年月分から12月を経過した後に第1項に定める交付請求があったときは、前項の規定にかかわらず、既に経過している月分の一部又は全部を交付しないことができる。

(商品券の使用店舗等)

第7条 商品券は、第10条に規定する店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)に限り使用することができる。

2 町長は、前条第2項の規定により商品券を交付するときは、交付決定者に対し当該商品券が使用できる店舗等の名称を教示しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、ふるさと就職支援商品券交付決定取消(終了)通知書(様式第5号)により通知し、返還分に係る商品券(既に当該商品券を使用した場合は当該商品券に相当する金額。以下この条において同じ。)の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正により交付決定を受けたとき。

(2) 町税等を滞納している事実が判明したとき。

(3) この要綱の規定による町長の指示に従わないとき。

2 町長は、第5条第2項第2号に定めるふるさと就職商品券交付変更(終了)届を受理したときは、その内容を審査し、商品券交付の継続の可否を決定するものとする。この場合において、交付の終了を決定したときは、前項に定める通知書により通知し、商品券の返還を命ずることができる。

3 町長は、前2項の規定により当該商品券の返還を求めるときは、ふるさと就職支援商品券等返還請求書(様式第6号)により行うものとする。

(退職者等の取扱い)

第9条 退職又は廃業により第5条第2項第2号に規定する届書を提出した者が、再度就職したときは、第4条に定める様式により再交付申請を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による再交付申請を行った者に対し、第5条の規定による交付決定をするときは、交付期間の終期を当初に決定した年月とするものとする。

(店舗等における商品券の取扱い)

第10条 商品券を取扱うことができる店舗等は、町内の店舗等とし、あらかじめ町長とふるさと就職支援商品券取扱業務契約を締結した店舗等(以下「取扱店舗等」という。)とする。

2 取扱店舗等は、毎月10日までに前月分の使用済み商品券を添えて、ふるさと就職支援商品券精算報告書兼請求書(様式第7号)により、町長に代金の請求を行うものとする。

3 町長は、前項の規定による代金の請求があった場合、提出された書類を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に取扱店舗等が指定した金融機関の口座に当該代金を振り込むものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条に規定する交付決定の取消し及び返還に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(平成29年5月1日要綱第13号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日要綱第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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出雲崎町ふるさと就職支援商品券交付要綱

平成28年3月22日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)