○出雲崎町地域子ども・子育て支援事業交付金交付要綱

平成28年3月10日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 町長は、私立保育所が行う新潟県地域子ども・子育て支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この交付金は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定により町が策定する出雲崎町子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく措置のうち、同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この交付金の交付の対象(以下「交付対象事業」という。)は、事業計画に基づいて実施される事業で、新潟県地域子ども・子育て支援事業交付金交付要綱(平成28年2月3日付け児第1080号・健第1682号。以下「県交付要綱」という。)第3に定める事業とする。

(交付額の算定方法)

第4条 この交付金の交付額は、県交付要綱の例により算定した額とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める様式による交付申請書を別に定める日までに町長に提出するものとする。

(変更交付申請)

第6条 この交付金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して行う場合には、前条に定める申請手続に従い、別に定める日までに行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内に交付の決定又は決定の変更を行うものとする。

2 交付金の交付決定を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(交付金の概算払)

第8条 町長は、必要があると認める場合においては、概算払をすることができる。

(実績報告)

第9条 交付金の交付を受けた者は、交付金事業が完了したときは、町長が別に定める様式による実績報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(出雲崎町保育緊急確保事業費補助金交付要綱の廃止)

2 出雲崎町保育緊急確保事業費補助金交付要綱(平成26年出雲崎町要綱第17号)は、廃止する。

出雲崎町地域子ども・子育て支援事業交付金交付要綱

平成28年3月10日 要綱第5号

(平成28年3月10日施行)