○出雲崎町通話録音装置貸付事業実施要綱

平成28年1月28日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者のいる世帯に対して通話録音装置(以下「装置」という。)を貸付けることにより、特殊詐欺や悪質商法等の消費者被害を未然に防止するとともに、新たな被害防止対策に向けて、装置の普及啓発を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による貸付けの対象者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 装置を設置できる固定電話を使用している者

(利用の申請及び決定)

第3条 装置の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町通話録音装置利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、貸付の可否を決定し、出雲崎町通話録音装置利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付台数)

第4条 装置の貸付台数は、1世帯につき1台とする。

(貸付期間)

第5条 装置の貸付期間は、装置を貸付けられた日から1年間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

(経費負担)

第6条 町長は、装置を利用者に無償で貸付けるものとし、利用者は、電気料、通信料その他装置の利用に要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、故意又は重大な過失により装置を破損又は紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(録音データの取扱い)

第7条 本装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。

2 利用者は、町長が被害の拡大防止を図るため情報提供を求めたときは、録音データの提供に協力しなければならない。

(装置の管理)

第8条 利用者は、貸付けられた装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。

2 利用者は、貸付けられた装置を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(装置の返納)

第9条 利用者は、第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき、又は装置を利用する必要がなくなったときは、出雲崎町通話録音装置返納届(様式第3号)とともに、速やかに装置を町長に返納しなければならない。

(貸付台帳の整備)

第10条 町長は、装置の貸付け状況を明確にするために、貸付台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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出雲崎町通話録音装置貸付事業実施要綱

平成28年1月28日 要綱第2号

(平成28年1月28日施行)