○出雲崎町農業農村整備事業分担金徴収条例

平成28年3月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業農村整備事業(国又は県の補助を受けて町が実施する事業)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金を徴収する事業)

第2条 この条例により分担金を徴収する事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 県単農業農村整備事業

(2) 農業基盤整備促進事業

(3) 農地耕作条件改善事業

(4) 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける者(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用に別表に定める率を乗じて得た額とする。ただし、当該算出された額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(分担金の納付)

第5条 被徴収者は、町長が定める期日までに納入通知書により分担金を納入しなければならない。

(賦課に対する審査請求)

第6条 被徴収者は、分担金の賦課の算定に異議があるときは、その当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対してその理由を付して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定により審査請求がされたときは、同項に規定する期間の満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、分担金の納付を猶予し、若しくは減免することができる。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(出雲崎町農業基盤整備促進事業分担金徴収条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 出雲崎町農業基盤整備促進事業分担金徴収条例(平成25年出雲崎町条例第23号)

(2) 出雲崎町県単農業農村整備事業分担金徴収条例(平成27年出雲崎町条例第23号)

(平成29年9月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業種別

事業内容

分担金の率

県単農業農村整備事業

全事業

事業費の30パーセント

農業基盤整備促進事業

定額助成事業

事業費から国、県補助金を除いた額の2/3

定率助成事業

事業費の30パーセント

農地耕作条件改善事業

定額助成事業

事業費から国、県補助金を除いた額の2/3

定率助成事業

事業費の30パーセント

団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業

全事業

事業費から国、県補助金を除いた額の2/3

出雲崎町農業農村整備事業分担金徴収条例

平成28年3月22日 条例第11号

(平成29年9月14日施行)