○出雲崎町行政不服審査会条例

平成28年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定により、町長の附属機関として出雲崎町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、法第81条第4項の規定により、この条例で定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事項)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに町長が委嘱する。

2 委員は当該事件に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

出雲崎町行政不服審査会条例

平成28年3月22日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月22日 条例第5号