○出雲崎町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成27年9月8日

教委要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園している幼児の保護者に対し、家庭の状況に応じて経済的負担の軽減を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、幼稚園に入園している満3歳以上の幼児の保護者で、かつ出雲崎町に居住し、別に国が定める保護者の世帯区分に該当する者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別に国が定める額の範囲内とする。ただし、保護者が幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に支払う入園料及び保育料を合計した額を超えることができない。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会へ出雲崎町私立幼稚園就園奨励費補助金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町民税の税額(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写し)を添えるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、地域福祉事務所長の証明書をもって、これに代えることができる。

3 申請者は、第1項の申請書を、設置者を経由して教育委員会に提出することができる。

4 教育委員会は、第1項又は前項の規定による申請書の提出があったときは、設置者に入園料及び保育料の額を明らかにする書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、補助金を交付するか否かを審査し、審査結果を申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年6月1日教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

画像

出雲崎町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成27年9月8日 教育委員会要綱第10号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月8日 教育委員会要綱第10号
令和3年6月1日 教育委員会要綱第3号