○出雲崎町特定施策のための室の設置等に関する規則

平成27年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、出雲崎町行政組織規則(昭和52年出雲崎町規則第6号。以下「組織規則」という。)及び出雲崎町事務決裁規程(昭和52年出雲崎町訓令第1号。以下「決裁規程」という。)に定めるもののほか、特定施策のための室の設置並びに特定施策のための室における事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 組織規則第1条第2項の規定に基づき、行政上の重要かつ複数の課に関係する特定施策を効果的に推進するため、次の室を置く。

空き家対策室

街並み再生・交流推進室

子ども・子育て支援事業推進室

(分掌事務)

第3条 前条に規定する室の分掌事務は、町長が別に定めるものとする。

(室長)

第4条 室に室長を置き、関係課の課長が兼務するものとする。

2 室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

(室長代理)

第5条 室に室長代理を置き、関係課の課長が兼務するものとする。

2 室長代理は、室長とともに上司の命を受け、室の事務を掌理するとともに、室長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(参事等)

第6条 室に参事及び室長補佐を置くことができる。

2 参事及び室長補佐は、関係課の兼務とし、室長及び室長代理を補佐するとともに室の担任事務を処理する。

(係長等)

第7条 室に係長及び副参事を置くことができる。

2 係長及び副参事は、関係課の兼務とし、上司の命を受け、室の担任事務を処理する。

(代決)

第8条 事務の決裁者が不在のときの事務の代決は、次表のとおりとする。

区分

第1順位

第2順位

室長の事務

室長代理

参事又は室長補佐

(専決)

第9条 室の分掌事務について、室長が専決できる事項は、決裁規程別表第3の課長共通専決事項の欄に掲げるものに準ずるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第11号)

この規則は、令和2年4月23日から施行する。

(令和2年6月30日規則第15号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年8月16日規則第12号)

この規則は、令和3年8月17日から施行する。

出雲崎町特定施策のための室の設置等に関する規則

平成27年3月24日 規則第5号

(令和3年8月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月24日 規則第5号
平成31年3月18日 規則第3号
令和2年4月23日 規則第11号
令和2年6月30日 規則第15号
令和3年8月16日 規則第12号