○出雲崎町地籍調査作業規程

平成27年5月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、地籍調査の作業について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 出雲崎町が実施する地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)を準用する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

出雲崎町地籍調査作業規程

平成27年5月1日 規程第2号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成27年5月1日 規程第2号