○出雲崎町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(地域包括支援センターの職員数の基準及び当該職員の員数)

第4条 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は次の各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)とする。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第5条 地域包括支援センターは、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

出雲崎町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月24日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月24日 条例第10号