○出雲崎町未熟児養育事業実施要綱

平成26年11月27日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、未熟児への養育医療の給付等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(未熟児養育医療の対象)

第3条 養育医療の対象は、町内に住所を有する未熟児であって、次のいずれかに該当するもので、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生児の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(3) その他前2号に準ずると町長が認めるもの

(養育医療の給付の範囲)

第4条 養育医療給付の対象となる範囲は、法第20条第3項の規定による。

(養育医療の給付の申請)

第5条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する者をいう。以下同じ。)とする。

2 申請者は、養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 扶養義務者の前年の所得税額及び当該年度の町民税額の証明書又は同意書兼委任状

(4) その他町長が必要と認める書類

(養育医療の給付の決定)

第6条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに養育医療給付申請却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第7条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とするものとする。

2 医療券の有効期間満了後も養育医療の給付を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は事前に養育医療継続協議書(様式第6号)を町長に提出し、協議しなければならない。この場合において、町長は、継続の決定を行ったときは養育医療継続承認書(様式第7号)を指定養育医療機関及び申請者に交付するものとする。

3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合で、引き続き養育医療給付を受けようとするときは、申請者は新たに申請を行い、医療券の交付を受けるものとする。この場合において申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。

4 医療券を紛失又はき損した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

5 医療券の記載事項において居住地の変更、扶養義務者の変更等が生じた場合は、養育医療変更届出書(様式第9号)を町長に提出するものとし、町長は当該届出書を受理した場合は、医療券を申請者に交付し、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

6 申請者は、次のいずれかに該当する場合は、医療券を町長に返還するものとする。

(1) 養育医療券による医療が終了し、又は当該医療を中止したとき。

(2) 未熟児が死亡したとき。

(医療の給付)

第8条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給するものとする。

2 法第20条第3項の規定によるもののうち移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。

(2) 移送の承認申請は、移送承認申請書(様式第10号の1)を町長に提出するものとする。なお、これに対する承認は、移送承認書(様式第10号の2)により申請者に通知するものとする。

(3) 移送費の支給申請は、各月ごとに移送費支給申請書(様式第11号の1)に当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出するものとする。なお、これに対する支給決定は、移送費支給決定通知書(様式第11号の2)により申請者に通知するものとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第9条 町長が指定養育医療機関に支払う養育医療にかかる診療報酬(以下「診療報酬」という。)の請求は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第14条の規定に定めることによる。

2 診療報酬の診査及び支払は、町長が新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、新潟県知事が締結した委託契約に基づいて行う。

(徴収額の決定及び徴収)

第10条 法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収する額の決定は、出雲崎町養育医療措置費負担金徴収規則(平成26年出雲崎町規則第8号)に定めるところによることとし、その決定された額について徴収するものとする。

(階層の再認定)

第11条 給付継続中に階層の再認定を行った場合は、養育医療自己負担額変更通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(台帳等の整備)

第12条 町長は、養育医療の申請及び給付に関する状況を明らかにしておくため、養育医療給付台帳(様式第13号)を備え付けるものとする。

2 町長は、医療券を交付したときは養育医療券交付者名簿(様式第14号)を整理するものとする。

(未熟児訪問指導)

第13条 法第19条の規定による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、特に合併症、後遺症、成長発育状況等に応じて適切な指導を行うものとする。

2 未熟児養育医療となった未熟児に対しては、重点的に訪問指導を行うものとする。

3 町長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握に努めるものとする。

4 町長は、養育医療の給付を受けた者の事後経過について、未熟児事後追及調査票(様式第15号)により医療給付の期間が終了した月より定期的に事後指導を行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日要綱第22号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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出雲崎町未熟児養育事業実施要綱

平成26年11月27日 要綱第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月27日 要綱第18号
平成27年12月21日 要綱第22号
平成28年3月22日 要綱第8号