○出雲崎町養育医療措置費負担金徴収規則

平成26年12月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づき、町長が同法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 負担金の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号。以下「厚生労働省交付要綱」という。)別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)(以下「別表」という。)に掲げる額とする。

2 本人の養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数が1月に満たない場合は、その負担金の額は、その月の実日数を基礎として日割計算によって得た額とし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、別表に規定するD14階層については、この限りでない。

3 前2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、町長の支弁額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えてはならない。

4 負担金について子どもの医療費助成制度による充当の委任状(様式第1号)が提出された場合には、当該助成は、助成相当額を公金振替により直接、負担金の収入として受け入れる方法により行い、本人又はその扶養義務者に対し、当該助成相当額の請求は行わないものとする。

(納期限)

第3条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を町長の発行する納入通知書によりその発行の日から10日以内に納入しなければならない。ただし、その納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とし、土曜日にあたるときは、その翌々日をもって納期限とする。

(納期限の延長)

第4条 町長は本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納期限までに納入することが困難であると認めるときは、その納期限を延長することができる。

2 前項の規定により納期限の延長を申請しようとする者は、養育医療措置費負担金納入延長申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、納期限の延長の適否を決定したときは、その旨を養育医療措置費負担金納入決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(負担金の減免)

第5条 町長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 疾病にかかり、又は災害を受けたことにより生計の維持が困難であると認められるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があると町長が認めるとき。

2 前項の規定による減免措置をうけようとする者は、養育医療措置費負担金減額・免除申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、負担金の額の減額又は免除の適否を決定したときは、その旨を養育医療措置費負担金減額・免除決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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出雲崎町養育医療措置費負担金徴収規則

平成26年12月17日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)