○出雲崎町特別支援教育介助員の派遣配置に関する要領

平成26年3月25日

教委要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、出雲崎町立小・中学校に在籍する障がいのある児童・生徒(以下「児童生徒」という。)で、教育的支援を要する児童生徒の学習及び自立を支援することを目的に、特別支援教育介助員(以下「介助員」という。)を配置する。

(配置要件)

第2条 介助員を配置することができる児童生徒の要件は、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。

(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する就学基準に該当する児童生徒で出雲崎町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特別支援学級において適切な教育を受けることができる特別な事情があると認める者が、安全面や生活面で介助を必要とする場合

(2) 出雲崎町就学指導委員会で特別支援学級に在籍させるべき児童生徒と判断したが、保護者等の要望により通常学級に在籍させることになった児童生徒が、安全面や生活面で介助を必要とする場合

(3) 通常学級に在籍し、医療機関等により学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)又は高機能自閉症等の診断を受けた児童生徒が、安全面や生活面で介助を必要とする場合

(4) その他教育長が特別の支援が必要と認める場合

(配当申請及び決定)

第3条 校長は、前条各項に規定する介助員の配置基準に該当すると認められる児童生徒が在籍している場合、教育長へ特別支援教育介助員派遣(変更)申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 教育長は、前項の申請があったときは、当該学校の運営状況及び児童生徒の状態を勘案して派遣の要否を決定し、当該校長に特別支援教育介助員派遣(変更)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(職務)

第4条 介助員は、校長の指導、監督のもと次に掲げる職務を行う。

(1) 基本的な生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 発達障がいの要支援児童生徒に対する学習支援に関すること。

(3) 学習及び教室間移動等における介助に関すること。

(4) 要支援児童生徒の健康・安全確保に関すること。

(5) 運動会等の学校行事における介助に関すること。

(6) 周囲の児童生徒への障がいの理解促進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、医療に関わる行為は除くものとする。

(服務)

第5条 介助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(任用)

第6条 介助員は、職務内容を理解し、全力で職務に専念する能力があり、積極的に取り組む意欲のある者とする。

(勤務条件)

第7条 介助員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、出雲崎町臨時職員取扱要綱(平成23年出雲崎町要綱第22号)を適用する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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出雲崎町特別支援教育介助員の派遣配置に関する要領

平成26年3月25日 教育委員会要領第2号

(平成26年4月1日施行)