○出雲崎町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月20日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠中の風しんの感染により発生する先天性風しん症候群の発生防止のため、妊娠を希望する女性等へ風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種の実費負担の費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で抗体検査を受検し、抗体価が低い又は陰性となった者とする。ただし、予防接種歴がある者又は風しん罹患歴のある者を除く。

(1) 出雲崎町に住所を有する者で、妊娠を希望する女性

(2) 前号の夫及び同居家族

(3) 出雲崎町に住所を有する風しんの抗体価が低い又は陰性の妊婦の夫及び同居家族

(助成対象ワクチンと助成額)

第3条 助成の対象となるワクチン及び助成額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 風しんワクチン 1人1回 4,000円

(2) 麻しん風しん混合ワクチン 1人1回 6,000円

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、出雲崎町風しん予防接種費用助成申請書(様式第1号)に医療機関が発行する領収書及び風しん抗体検査結果証明書を添付して、町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、当該予防接種を受けた日の属する年度末までに行わなければならない。

(助成の決定及び支払い)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、接種費用の助成の可否を決定し、速やかに当該申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月30日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像

出雲崎町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月20日 要綱第21号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月20日 要綱第21号
平成26年7月30日 要綱第15号
平成27年3月31日 要綱第7号