○出雲崎町難聴児補聴器給付事業実施要綱

平成25年3月29日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の補聴器を給付することにより、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進し、もって福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 本事業において補聴器の給付を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児(以下「対象児」という。)とする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りではない。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

2 前項に規定する児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、補聴器給付の申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象児又は世帯員のうち町民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、対象外とする。

(対象となる補聴器)

第3条 給付の対象となる補聴器は別表のとおりとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用し1台の給付を原則とする。ただし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用し複数給付することができるものとする。

(給付の申請)

第4条 補聴器の給付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器給付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請をしなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した意見書(別紙)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 再給付の申請については、前回の給付日から別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は原則として認めないものとする。ただし、耐用年数を経過する前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(給付の決定)

第5条 前条の規定による申請があったときは町長はその内容を調査し、給付することを決定した場合は、申請者に補聴器給付決定通知書(様式第2号)及び補聴器給付券(様式第3号。以下「給付券」)を交付し、却下することを決定した場合は、補聴器給付申請却下通知書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。

(給付の手続)

第6条 前条の規定による給付の決定を受けた保護者(以下「受給者」という。)は、給付決定後すみやかに、補聴器給付決定通知書に記載された補聴器販売事業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、補聴器の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 受給者は、補聴器の給付に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。

2 前項に規定する業者に支払う額(以下「負担額」という。)は、別表の基準額(その額が現に補聴器の給付に要した費用の額を超えるときは、当該現に当該補聴器の給付に要した費用の額)の100分の10に相当する額とする。ただし、同一の月における負担額の合計が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に定める負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額の額とする。

3 負担額は、1円未満を切り捨てるものとする。

4 別表の基準額を超えて補聴器の給付を受けた者は、当該基準額を超えた額を負担するものとする。

(費用の請求)

第8条 町長は、業者からの請求により、補聴器に係る費用から前条の規定により補聴器の給付を受けた者が支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の請求は、給付券を添えて行わなければならない。

(補聴器の管理等)

第9条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は申請者が前項の規定に違反した場合には、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の整備)

第10条 町長は、補聴器の給付の状況を明確にするため、難聴児補聴器給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

50,600

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

画像

画像

画像

画像画像

画像

出雲崎町難聴児補聴器給付事業実施要綱

平成25年3月29日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)