○出雲崎町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成25年1月18日

要綱第3号

(設置)

第1条 持続可能な力強い農業構造を実現することを目的に、集落や地域における農業の現状、課題等を整理し、人と農地の将来像を描いた「人・農地プラン」について検討するため、出雲崎町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 出雲崎町「人・農地プラン」の妥当性等の検討・審議に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者又は機関若しくは団体において選任された者をもって構成する。

(1) 出雲崎町産業観光課

(2) 出雲崎町農業委員会

(3) 出雲崎町認定農業者連絡会

(4) 農業生産組合代表

(5) 越後さんとう農業協同組合

(6) 出雲崎町農村地域生活アドバイザー協議会

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の代理者)

第5条 委員はやむを得ず検討会を欠席する場合は、代理者を指名することができる。

(会長等)

第6条 検討会に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(検討会)

第7条 検討会は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(費用弁償)

第8条 委員の費用弁償は、出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年6月20日制定)に規定する額を準用し、支給する。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、産業観光課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要綱は、平成25年1月18日から施行する。

(令和3年3月1日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

出雲崎町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成25年1月18日 要綱第3号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年1月18日 要綱第3号
令和3年3月1日 要綱第10号