○出雲崎町青年就農交付金交付要綱

平成24年12月17日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 本町は、青年の新規就農者及び経営継承者(以下、「青年就農者」と総称する。)の増加及び就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け24経営3543号農林水産事務次官依命通知)に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、予算の範囲内で出雲崎町青年就農交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 独立又は自営による就農時の年齢が原則として45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営による就農であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化しているときは、及び中の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」とする。

 農地の所有権又は利用権を有していること。ただし、親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)から賃借した農地が利用権の主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用賃借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 交付対象者の名義で生産物、生産資材等の出荷又は取引をすること。

 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 第4条の青年等就農計画及び別に定める書類の内容が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに、農業(農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、当該継承をする農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化その他の経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると町長が認めること。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成26年4月1日付け25経営第3956号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含んだものをいう。以下同じ。)において中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる者又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けている者(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という)

(7) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等ではないこと。

(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金の額及び交付期間)

第3条 交付金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人当たり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、交付金を除く。)を減じた額に5分3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。交付期間は、5年を上限とする。この場合において、平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までを交付対象期間とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の全ての要件を満たすときは、前項の規定にかかわらず、当該夫婦に対し、合わせて交付期間1年につき前項の額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を当該夫婦で共に所有していること。

(3) 当該夫婦が共に人・農地プランに位置づけられた者等とあること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営をする場合は、当該青年就農者及び当該農業法人のそれぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限り、当該青年就農者にそれぞれ交付期間1年につき第1項の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が農業法人を経営する場合は、交付金を交付しない。

4 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第12条の3の中間評価でC評価相当とされた者を除く。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画(様式第1号)に別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該青年等就農計画等の承認の可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査に当たっては、新潟県等の関係機関及びサポート体制の関係者を含めた面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 第4条の規定は、前条第1項の承認を受けた者が青年等就農計画等の変更(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更を除く。)をする場合について準用する。

(青年等就農計画等の変更の承認等)

第7条 第5条の規定は、前条の青年等就農計画等の変更の申請があった場合について準用する。

(交付の申請)

第8条 第5条第1項の承認を受けた者は、交付金の交付を受けようとするときは、出雲崎町青年就農交付金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に別に定める書類を添えて、同項の規定による承認の通知に記載された期日までに、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請(以下「交付の申請」という。)は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請に係る交付金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。

(変更交付申請)

第9条 前条の規定は、交付の申請を行った者が第6条の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合について準用する。

(交付金の交付)

第10条 町長は、交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該交付の申請をした者にその旨を通知し、交付金を交付する。

2 交付金の交付は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長の判断により、1年分の交付金を一括で交付することができるものとする。

(就農状況の報告等)

第11条 交付金の交付を受けた者(以下「交付金受給者」という。)は、交付金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6箇月の就農状況について、就農状況報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて、町長に報告しなければならならない。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第10号)を提出する。

2 交付金受給者は、交付金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間に転居し、又は電話番号等を変更したときは、当該転居又は変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第12条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、新潟県の関係機関、及びサポート体制の関係者と協力し、交付金受給者が交付金の交付期間において青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうかの状況を確認し、必要があると認めるときは、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第5号)を使用する。

2 前項の規定による確認は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 交付金受給者への面談による青年等就農計画等の達成に向けた取組状況の確認

(2) ほ場に係る次に掲げることの確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類の確認

 作業日誌

 帳簿

(サポート体制の整備)

第12条の2 町長は、29年度以降の新規交付金受給者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、新潟県の関係機関、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等の金融機関、農業委員会等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付金受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属担当者(サポートチーム)を選任し、交付金受給者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

2 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付金受給者を訪問し、経営状況の把握、及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録を取りまとめるものとする。また、次条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(交付金受給者の中間評価)

第12条の3 町長は、交付金受給者の交付期間2年目が終了した時点で、中間評価を以下の方法により実施する。

(1) 町長は、サポートチーム等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 町長は、農業経営基盤強化促進基本構想や青年等就農計画の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

(4) A評価の交付金受給者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付金受給者のうち希望する者については、審査を実施した上で、第19条の経営発展支援金を交付する。

(5) B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として設定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。

(6) C評価の者については、交付金の交付を中止する。

(7) 28年度以前に交付金受給者となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。

(交付の中止)

第13条 交付金受給者は、交付金の受給を中止する場合は、速やかに町長へ中止届(様式第6号)を提出しなければならない。また、第19条の経営発展支援金の交付を受けた者については、交付3年目以降の交付を中止する。

(農業経営の休止等)

第14条 交付金受給者は、病気等のやむを得ない理由により農業経営を休止するときは、速やかに町長に休止届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した交付金受給者が農業経営を再開するときは、当該再開をする日までに経営再開届(様式第8号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めたときは、交付金の交付を再開するものとする。

(交付の停止)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第11条第1項の就農状況報告を行わなかったとき。

(5) 第12条に規定する就農の実施状況の確認等により、次のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業生産等の従事日数等が年間150日未満で、かつ、年間1,200時間未満であるとき。

 第12条の規定により町長から改善の指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 からまでに掲げるときのほか、町長が適切な農業経営を行っていないと認めたとき。

 第12条の3の中間評価によりC評価相当と判断されたとき。

(6) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限るものとし、交付金による収入を除く。)が350万円以上であった場合。ただし、その後、総所得が350万円を下回った場合は、当該下回った年の翌年度から交付を再開することができる。

(交付金の返還)

第16条 交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者は、当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の規定による申請により病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号から第5号までのいずれかに該当した時点が既に交付された交付金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(前条第1号から第5号までのいずれかに該当した月分を含む。)の交付金の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 交付金の全額

(3) 第2条第2号アのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合 交付金の全額

(4) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの交付金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第12条の3の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。

(返還免除)

第17条 交付金受給者は、病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、交付金の返還の免除を受けようとするときは返還免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認めたときは、交付金の返還を免除することができる。

(交付対象者情報の共有)

第18条 国において、交付対象者のフォローアップのための交付金の交付情報を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するため、町長は交付情報等に関するデータベースに、交付情報等を登録するものとする。

2 町長は本事業に関わる関係機関と受給者の情報を共有し、当該情報を交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となるまでの間のより丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。

3 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報等については、別に定めるところにより適切に取り扱うものとする。

(経営発展支援金事業)

第19条 第12条の3の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者を交付対象者とする。

(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第11号。以下「申請書」という。)を町長に提出する。

(2) 町長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払いで交付する。

(3) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内に経営発展支援金実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出し、承認を得るものとする。

(4) 町長は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金を交付する。

(5) 支援金の交付額は、第2号で承認された取組の実現に必要な額とし、交付対象者が次年度も経営開始に伴う交付金を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

(6) 経営コンサルタントとの契約等、期間のある取組を実施する場合の支援対象期間は最長1年間とする。

(7) 実証ほ設置等、取組を実施できる時期が限定されるものについては、翌年度に取り組むことも可能とする。

(8) 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担額に充当することも可能とする。

(9) 年度を跨ぐ取組も可能とするが、交付対象者は年度内に一度、実績報告及び精算を行い、翌年度に再度、交付申請を行うものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の給付金の交付から適用する。

(平成26年3月25日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の出雲崎町青年就農給付金交付要綱の規定は、平成25年5月16日以後の経営開始計画の申請に係る出雲崎町青年就農給付金から適用し、改正前における経営開始計画の申請に係る出雲崎町青年就農給付金については、なお従前の例によるものとする。

(平成27年3月2日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の出雲崎町青年就農給付金交付要綱の規定は、平成26年9月29日から適用し、同日前に行われた改正前の出雲崎町青年就農給付金交付要綱の規定による経営開始計画の申請に係る出雲崎町青年就農給付金については、なお従前の例によるものとする。

(平成27年12月16日要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の出雲崎町青年就農給付金交付要綱の規定(第8条第2項及び第10条第2項を除く。)は、平成27年2月3日から適用し、同日前に行われた改正前の出雲崎町青年就農給付金交付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

3 改正前の出雲崎町青年就農給付金交付要綱の規定に基づき交付を受けている者が、改正後の第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて、改正後の同要綱の適用を受けるものとする。

4 改正前の出雲崎町青年就農給付金交付要綱の規定に基づき交付を受けている者について、平成26年度国補正予算により事業を実施する場合は、第8条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に交付申請をすることができるものとする。

(平成29年7月18日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の出雲崎町青年就農交付金交付要綱は、平成29年4月1日から適用し、同日前に行われた改正前の出雲崎町青年就農給付金交付要綱の規定による経営開始計画の申請に係る出雲崎町青年就農給付金については、なお従前の例によるものとする。

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出雲崎町青年就農交付金交付要綱

平成24年12月17日 要綱第25号

(平成29年7月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年12月17日 要綱第25号
平成26年3月25日 要綱第6号
平成27年3月2日 要綱第5号
平成27年12月16日 要綱第21号
平成29年7月18日 要綱第18号