○出雲崎町徘徊高齢者SOSネットワーク事業実施要綱

平成24年12月5日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊の恐れのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者」という。)を、地域の協力を得て早期に発見できるよう関係機関の支援体制を構築し、徘徊高齢者の見守り及び生命・身体の安全並びに家族等への支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は次に掲げる者とする。

(1) 出雲崎町に住所を有する65歳以上の高齢者で、徘徊又は徘徊の恐れのある者

(2) その他事業の利用が必要であると町長が認める者

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 徘徊をする可能性の高い高齢者の把握

(2) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(3) 徘徊高齢者発生時の捜索の協力及び保護

(4) 事前登録制の運用

(5) 地域における徘徊高齢者及びその家族等への支援並びにこの事業の普及啓発

(地域の支援体制)

第4条 地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関等による徘徊高齢者SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークは町保健福祉課、出雲崎町地域包括支援センター、与板警察署(駐在所含む)、その他関係機関等から構成する。

3 SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。

4 SOSネットワークの事務局は、町保健福祉課に置く。

(事前登録)

第5条 この事業を利用する者は、出雲崎町徘徊高齢者SOSネットワーク事業事前登録届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事前登録は、出雲崎町地域包括支援センターを経由して行うことができる。

3 同条第1項で登録した者(以下「事前登録者」という。)の情報は、町保健福祉課及び出雲崎町地域包括支援センターで共有する。

(協力機関の登録)

第6条 この事業に協賛し、協力体制のとれる団体(以下「協力機関」という。)は、出雲崎町徘徊高齢者SOSネットワーク事業協力機関登録申請書(様式第2号)により登録するものとする。

2 町長は、協力機関として適当であると判断した場合は、出雲崎町徘徊高齢者SOSネットワーク協力事業所(様式第3号)のポスターを交付するものとする。

3 協力機関は、この事業を辞退する場合は、出雲崎町徘徊高齢者SOSネットワーク事業協力機関登録取消申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(支援体制)

第7条 事務局は、事前登録者が行方不明となり、警察署からFAXネットにより町に情報提供の連絡があったときに、出雲崎町徘徊高齢者SOS届(様式第5号)により、当該情報を協力機関に伝達するものとする。

2 前項の規定は、行方不明となった事前登録者が発見されたときについて準用する。

(利用者負担)

第8条 利用料は、無料とする。

(個人情報の取扱い)

第9条 個人情報は、出雲崎町個人情報保護条例(平成11年出雲崎町条例第3号)の規定を遵守し、特に慎重に取り扱うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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出雲崎町徘徊高齢者SOSネットワーク事業実施要綱

平成24年12月5日 要綱第22号

(平成24年12月5日施行)