○議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に関すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨を町長が通告すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(出雲崎町定住自立圏の形成に係る議会の議決に関する条例の廃止)

2 出雲崎町定住自立圏の形成に係る議会の議決に関する条例(平成21年出雲崎町条例第16号)は、廃止する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月19日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)