○出雲崎町防災行政無線利用者協議会設置要綱

平成24年3月29日

要綱第7号

(目的)

第1条 出雲崎町防災行政無線設備(以下「無線設備」という。)の適切な運営を図るため、出雲崎町防災行政無線利用者協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、無線設備利用に関する必要な事項について共同で協議する。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、10人以内の委員をもって構成する。

(1) 出雲崎町中央公民館長

(2) 出雲崎町観光協会長

(3) 出雲崎町議会事務局職員 1人

(4) 出雲崎町教育委員会職員 1人

(5) 出雲崎町選挙管理委員会事務局職員 1人

(6) 柏崎市消防本部職員 1人

(7) 越後さんとう農業協同組合出雲崎支店職員 1人

(8) 新潟漁業協同組合出雲崎支所職員 1人

(9) 出雲崎町商工会職員 1人

(10) 出雲崎町社会福祉協議会職員 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は出雲崎町中央公民館長とし、副会長は出雲崎町観光協会長とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議に出席することができない委員は、あらかじめその旨を届け出て、代理の委員を出席させることができる。

4 会議の議事は、出席した委員の合意で決することを基本とするが、協議が調わないときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、出雲崎町役場内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

出雲崎町防災行政無線利用者協議会設置要綱

平成24年3月29日 要綱第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成24年3月29日 要綱第7号