○出雲崎町新規園芸施設整備事業補助金交付要綱

平成23年5月2日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、変化の激しい農業情勢下、農業経営の厳しさが増すなかで、その活路として園芸を取り入れ収益確保に向けた複合経営の強化を図るため、新規に園芸施設整備をするものに対し、予算の範囲内において補助を行うものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助の対象とするものは、出雲崎町において農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)で、この要綱による補助を受けていない個人及び団体とする。

2 団体にあっては、園芸生産を行う3戸以上の農家(この要綱による補助を受けていないものに限る。)を以って構成する生産組織等で、認定農業者が2分の1以上を占めること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、園芸用施設及び附帯施設等の整備に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

事業費要件

補助率

備考

町長の査定事業費が500,000円を超える新規園芸施設整備事業

事業費の50%以内

ただし、5,000,000円が上限

1,000円未満の端数が生じるときは切り捨てる

(補助手続等)

第5条 補助金交付申請等の手続き及び決定は、規則の定めるところによる。

(審査会)

第6条 町長は、補助金の交付にあたり、補助事業計画について審査会に意見をもとめるものとする。

2 審査会の委員は5人以内とし、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(状況調査等)

第7条 補助対象者は、規則第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、事業完了後の経営状況を補助事業年度以降の5年間、町長に報告しなければならない。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

出雲崎町新規園芸施設整備事業補助金交付要綱

平成23年5月2日 要綱第20号

(平成23年5月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年5月2日 要綱第20号