○出雲崎町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年3月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)において、接種を受ける妊婦又は接種を受ける子どもの保護者が支払う実費負担の費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(任意予防接種の種類及び接種対象者等)

第2条 町が接種費用を助成する任意予防接種の種類、接種方法、接種期間及び接種対象者並びに助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成対象者)

第3条 任意予防接種の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、別表に定める妊婦又は子どもの保護者とする。

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、出雲崎町任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)により、事前に町長に申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、速やかに出雲崎町任意予防接種費用助成決定通知書(様式第2号又は様式第2号の2)を交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成を受けようとする者は、町と代理受領契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)に出雲崎町任意予防接種費用助成金代理受領委任状(以下「委任状」という。)を提出し、接種費用の額から助成金の額を差し引いた額を、受託医療機関に支払うものとする。

2 助成金は、受託医療機関が接種対象者に対し任意予防接種を実施した場合に、受託医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第7条 接種費用を代理受領した受託医療機関は、翌月の10日までに任意予防接種代理受領請求書(様式第3号)に、前条の委任状を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の償還払い)

第8条 第6条の規定にかかわらず、医療機関において接種費用の支払いをした助成対象者は、任意予防接種を受けた日の属する年度末までに、出雲崎町任意予防接種費用助成申請書(償還払用)(様式第4号)に、予防接種料の領収書その他関係書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、年度内に申請できない場合は、予防接種を実施した日から3か月以内に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、速やかに当該申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、同日以降のワクチン接種から適用する。

(平成24年3月29日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以降のワクチン接種から適用する。

(平成26年4月1日要綱第14号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、同日以降のワクチン接種から適用する。

(平成26年9月25日要綱第19号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行し、同日以降のワクチン接種から適用する。

(平成28年3月7日要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以降のワクチン接種から適用する。

(令和元年9月30日要綱第4号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年11月8日要綱第43号)

この要綱は、令和3年11月8日から施行し、令和3年10月1日以降のワクチン接種から適用する。

別表(第2条・第3条関係)

種類

接種方法

接種期間

接種対象者

助成額

妊婦のインフルエンザワクチン接種

予防接種ガイドライン及びワクチンの用法、用量を遵守して実施するものとする。

毎年10月1日から翌年3月31日まで

母子健康手帳の交付を受けている妊婦で出雲崎町に住所を有する者

2,500円

(1回あたり)

子どものインフルエンザワクチン接種

6か月から満18歳に達した日以後最初の3月末日までの子どもで出雲崎町に住所を有する者

2,500円

(1回あたり)

おたふくかぜワクチン接種

毎年4月1日から翌年3月31日まで

1歳から就学前の子どもで出雲崎町に住所を有する者

3,000円

(1回あたり)

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出雲崎町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年3月31日 要綱第17号

(令和3年11月8日施行)