○出雲崎町消防団員インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年3月31日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団員のインフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種費用の一部を助成することにより、消防団員の健康維持を図り、よって消防団の業務継続に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に定める助成の対象となる者は、助成申請時において出雲崎町消防団員に任用されている者とする。

(対象接種期間)

第3条 接種期間は、毎年10月1日から翌年3月31日とする。

(助成金の額)

第4条 助成額は、1,500円を上限とし、接種費用が助成額の上限に満たない場合は、接種費用全額を助成する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ワクチン接種後、予防接種を受けた日の属する年度末までに、出雲崎町消防団員インフルエンザワクチン接種費用助成申請書(様式第1号)に領収書又はその写しを添えて町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により、助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日要綱第8号)

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年3月10日要綱第18号)

この要綱は、平成27年4月6日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日要綱第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

出雲崎町消防団員インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年3月31日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成23年3月31日 要綱第11号
平成24年2月29日 要綱第8号
平成27年3月10日 要綱第18号
平成28年4月1日 要綱第25号
平成29年3月21日 要綱第7号
令和3年3月19日 要綱第18号