○出雲崎町住宅リフォーム助成金交付要綱

平成23年3月23日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の住環境の向上と町内経済の活性化を図るため、住宅のリフォーム工事又は公道に面するブロック塀等の撤去を施工業者に発注して行う者に対し、予算の範囲内で出雲崎町住宅リフォーム助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 町内に存する個人所有の住宅で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と居住の用に供する部分とが併存する建築物にあっては、居住の用に供する部分をいう。

 所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が現に居住しているもの

 当該住宅に居住する目的で本町に転入する者(以下「転入者等」という。)が所有するもの又は新たに購入するもの

(2) ブロック塀等 公道に面したブロック塀等(コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀並びに門柱及びこれらに類する建築物)で、道路面からの高さが1.2m以上、かつ、地震等の緊急時において転倒や倒壊により通行や避難を妨げ又は人に危害を及ぼすおそれのあるものとして町長が認めたもの

(3) 施工業者 町内に主たる事務所を有し住宅関連事業を営む法人若しくは個人又はこれに準ずると町長が認めた者。

(4) 高齢者等世帯 次のいずれかに該当するものをいう。

 助成金の交付申請時において満60歳以上の者が居る世帯

 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びこれと同程度の障害を有すると町長が認めた者をいう。)が居る世帯

(5) リフォーム工事 個人住宅の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、一部増築又は模様替え等の工事で、新築工事及び解体工事を除くものをいう。

(6) バリアフリー工事 リフォーム工事において、居住者の移動等を円滑にする目的で行う住宅改修及び機器等の設置工事をいう。

(7) 一般リフォーム工事 個人住宅の所有者本人若しくは所有者の2親等以内の親族又は転入者等が施工業者に発注して行うリフォーム工事をいう。

(8) いきいきリフォーム工事 高齢者等世帯が居住する住宅について行う一般リフォーム工事で、バリアフリー工事を含む工事をいう。

(助成対象工事等)

第3条 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次の各号のいずれかの工事とする。

(1) 一般リフォーム工事

(2) いきいきリフォーム工事

(3) ブロック塀等撤去工事

2 前項各号の工事において、助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の交付の対象とならない経費(以下「助成対象外経費」という。)別表第1に掲げる例によるものとし、助成対象経費を合算した額を助成基本額とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成基本額に基づき別表第2により求めるものとする。ただし、前条第1項第1号及び第2号の工事においては、助成基本額が20万円未満の場合は助成金の交付対象外とする。

2 助成金の交付は、前条第1項第1号及び第2号の工事については一の住宅につきいずれか1回限りとし、第3号の工事については、一のブロック塀等につき1回限りとする。

(助成対象者)

第5条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象工事を行う者で、個人住宅の所有者本人又は所有者の2親等以内の親族にあっては次の各号の全てに該当する者とし、転入者等にあっては第2号及び第3号に該当する者とする。ただし、第3条第1項第3号の工事のみを行う場合は、対象となるブロック塀等の所有者、又はその者から承諾を得た者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録原票に登録されている者

(2) 申請の日までに納期限を経過している町税、上下水道料金、その他の町に納入すべき諸料金を滞納していない者

(3) 助成対象工事を実施する住宅に住宅用火災警報器を既に設置し、又は助成対象工事と同時に設置する者

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、出雲崎町住宅リフォーム助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定したときは、その旨を出雲崎町住宅リフォーム助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成対象工事の中止等)

第7条 交付決定を受けた申請者が助成対象工事を中止し、又は助成対象工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、出雲崎町住宅リフォーム助成金中止・変更申請書兼変更交付申請書(様式第3号)に変更事項を説明する書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。

2 町長は、前項の規定による申請を適正と認めた時は、出雲崎町住宅リフォーム助成金中止・変更承認通知書兼変更交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

第8条 削除

(実績報告)

第9条 助成金の交付決定を受けた申請者は、助成対象工事が完了したときは、その完了の日から30日を経過する日又は助成金の交付決定を受けた日の属する年度の1月20日のいずれか早い日まで、第3条第1項第3号の工事のみの場合は3月15日までに出雲崎町住宅リフォーム助成金実績報告書(様式第5号)別表第4に掲げる書類を添えて、町長に実績を報告しなければならない。ただし、当該期日までに実績を報告することができないと町長が認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定したときは、出雲崎町住宅リフォーム助成金確定通知書(様式第6号)によりその旨を、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、出雲崎町住宅リフォーム助成金請求書(様式第7号)により町長に助成金の請求をするものとする。

(決定の取消)

第11条 町長は、助成対象工事について次の各号に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

(2) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき

(3) 前2号に準ずると町長が認めた事実のあるとき

2 前項の規定は、助成金の額の確定交付があった後においても適用できるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、出雲崎町住宅リフォーム助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定を受けた申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取消した場合において助成対象工事の当該取消に係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定め、出雲崎町住宅リフォーム助成金返還命令書(様式第9号)によりその返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日要綱第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月9日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱により助成金の交付を受けた者は、別表第11(1)カの工事に限り、第4条第2項に規定する助成金の交付の回数に含めないものとする。

(令和3年3月11日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

 

1 助成対象経費

 

 

 

 


次の各号に掲げる工事等に係る経費

(1) 一般リフォーム工事

ア 屋根、外壁、内壁、天井、床、階段などの改修工事

イ 耐震補強、防火・耐火、間取りの変更、一部増築の工事

ウ 建具、畳、防音、断熱、床暖房などの工事

エ 電気(弱電含む。)、ガス、水道、下水道に係る工事にあっては、管理分界点から住宅側の配線・配管・器具の取り付け及び施工上必要な壁、床、土間コンクリートなどの撤去、復旧の経費(取り付ける灯具、器具、機器などの製品価格は、工事と同時に設置する場合に限り1個(1組)5万円を上限として計上することができる。)

オ 手すりの設置、段差の解消、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への便器の取り替え、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材料の変更などのバリアフリー工事

カ 第3条第1項第3号の工事によりブロック塀等を撤去した者が、同じ場所に新たに生垣又は軽量な塀等を設置する場合の工事費

キ その他町長が必要と認める経費

(2) いきいきリフォーム工事

ア 前号アからエまで及びカに掲げる工事等に係る経費

イ 前号オに掲げるバリアフリー工事及び当該工事と併せて同時に購入する浴槽手すり、スロープ、踏み台などの個人住宅内での移動を補助する器具類に係る経費(以下「バリアフリー経費」という。)

(3) ブロック塀等撤去工事

ア 建築基準法の規定に適合しないブロック塀等の撤去又は塀の高さを1.2m未満に切り下げる工事若しくは建築基準法の規定に適合するよう行う補強工事に係る経費(設計料、工事費、処分料)

イ その他町長が必要と認める経費


 

 

 

 

2 助成対象外経費

 

 

 

 

 

次のアからクに掲げる工事等に係る経費

ア 個人住宅と一体でない部分に関する工事(別棟住宅、独立した車庫・物置など)

イ 外構工事(門、塀、造園、外灯、宅地の舗装など。ただし、別表第11(1)カに該当する工事は除く。)

ウ 浄化槽本体の工事、公共下水道・農業集落排水の公共マス取り出し工事、私設受電柱工事

エ 井戸に関する工事

オ 電気製品、家具その他本体を強固に固定することなく単体で機能を発揮し設置に工事を伴わないもの又は軽微な工事で設置できるものの製品代金

(ア) その金額に係わらず、テレビ、電話機、パソコン等情報機器、冷蔵庫、洗濯機、軽微な工事で設置できる台所用機器、配線を伴わない照明器具のみの交換その他コンセント等の接続程度で使用できる製品

(イ) その金額に係わらず、ガスコンロ、暖房器具、家具類、カーテン、ブラインドその他これらに類する製品

カ 機器などの取り替え、設置のみでリフォーム工事を伴わない製品の購入費用(エアコン、換気扇、給湯機器、システムキッチン、ユニットバス、ボイラー、シャワー便座、太陽光発電装置、洗面化粧台その他これらに類する製品の購入設置、取り替えのみの工事)

キ 本町の他の補助金等の交付を受ける部分の工事

ク その他町長が助成対象外とする工事

 

 

 

 

別表第2(第4条関係)

対象工事の区分

助成金の額

一般リフォーム工事

助成基本額に100分の20を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとし、10万円を限度とする。)

いきいきリフォーム工事

次の各号に掲げる額を合算した額

(1) バリアフリー経費に100分の50を乗じた額(1,000円未満の端数を切り捨てるものとし、5万円を上限とする。)

(2) 次のア及びイの額を合算した額に100分の20を乗じた額(1,000円未満の端数を切り捨てるものとし、10万円を上限とする。)

ア 助成基本額からバリアフリー経費を差引いた額

イ バリアフリー経費から10万円を差引いた額(当該額が10万円に満たないときは、0円とする。)

ブロック塀等撤去工事

助成基本額に100分の20を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとし、10万円を限度とする。)。ただし、平成32年3月31日までに交付決定を受けた当該工事については、「100分の20」とあるのは「100分の90」に、「10万円」とあるのは「20万円」とする。

別表第3(第6条関係)

対象工事の区分

添付書類

一般リフォーム工事

(1) 工事概要書(別紙1)

(2) 申請者の住民票及び現に居住する者の住民票

(3) 申請者及び所有者の納税証明書

(4) 資産証明書その他住宅の所有者が分かる資料

(5) (所有者と申請者が異なるとき)建物所有者承諾書(別紙2)

(6) 助成対象工事に係る見積書の写し

(7) 施工範囲が分かる施工前のカラー写真

(8) その他町長が必要と認める書類

いきいきリフォーム工事

(1) 工事概要書(別紙1)

(2) 申請者の住民票及び現に居住する者の住民票

(3) 申請者及び所有者の納税証明書

(4) 資産証明書その他住宅の所有者が分かる資料

(5) (所有者と申請者が異なるとき)建物所有者承諾書(別紙2)

(6) 申請者又は世帯員が高齢者等世帯の構成員であることが分かる書類で、次のいずれかの写し

ア 住民票

イ 身体障害者手帳等

(7) 助成対象工事に係る見積書の写し(バリアフリー経費とそれ以外の経費を分けて記載すること)

(8) バリアフリー経費の内容を具体的に説明する図面、説明書等

(9) 施工範囲が分かる施工前のカラー写真

(10) その他町長が必要と認める書類

ブロック塀等撤去工事

(1) 工事概要書(別紙1)

(2) 申請者の身分を証明する書類又はその写し

(3) (所有者と申請者が異なるとき)建物等所有者承諾書(別紙2)

(4) 助成対象工事に係る見積書の写し

(5) 施工範囲が分かる施工前のカラー写真

(6) その他町長が必要と認める書類

別表第4(第9条関係)

添付書類

(1) 助成対象工事に係る契約書の写し ただし、第3条第1項第3号の工事のみの場合は必要なし

(2) 助成対象工事に係る領収書の写し

(3) 助成対象工事の実施箇所に係る施工前、施工中及び施工後のカラー写真

(4) 住宅用火災警報器の設置状況が分かるカラー写真 ただし、第3条第1項第3号の工事のみの場合は必要なし

(5) その他町長が必要と認める書類

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出雲崎町住宅リフォーム助成金交付要綱

平成23年3月23日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)