○出雲崎町地域協同作業報償金交付要綱

平成23年3月23日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民が協同して行う道路、河川の除草及び補修作業等並びに地域の除雪作業に対して、町が予算の範囲内で報償金を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、もって地域の環境保全と住民の交流活動を奨励することを目的とする。

(対象団体等)

第2条 報償金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 出雲崎町行政区設置規則(令和2年出雲崎町規則第1号)第4条第1項に規定する行政区長を代表として、その区域内の住民(住所を有さない者で生活の実態があると行政区長等が認める者等を含む。)及びその区域内に土地、建物を所有し又はその区域内で耕作をする者等の地縁者(以下「地縁者」という。)で組織された団体(以下「行政区」という。)

(2) 除雪作業については、同じ行政区内又は隣接行政区に在住する2名以上で行う者(第4条第1項第4号に掲げる事業を行う者に限る)

(対象施設)

第3条 報償金の交付の対象となる施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町道に認定されている道路

(2) 町が管理する河川のうち町長が指定する区域

(3) 公共の用に供する法定外公共物のうち町長が認めるもの

(4) 前3号と一体をなしている施設で町が管理しているもの

(5) 高齢者世帯(65歳以上のみの世帯)の住宅、車庫の周り

(6) 地域で共同使用する集会所等の施設

(対象作業等)

第4条 報償金の交付の対象となる作業は、第2条第1号及び第2号で規定する団体等の構成員が協同して行う次の各号の作業とする。ただし、第1号から第3号の作業は、前条第1号から第4号までの施設を対象とする場合に限る。

(1) 除草

(2) 浚渫(川浚え)

(3) 施設の補修

(4) 除雪

2 前項第1号から第3号で規定する作業は、行政区内の5世帯以上又は総世帯数の2分の1以上が参加する作業で1回の作業時間がおおむね2時間以上のものとする。

3 前項で規定する作業は、各行政区ごとに年2回を限度とする。

4 第1項第4号で規定する作業は、第2条第2号で規定する者が参加する作業で1回の作業時間がおおむね1時間以上のものとする。

5 前項で規定する作業は、回数制限は設けないものとする。

(報償金の額)

第5条 報償金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とし、その支給は各年度1回限りとする。ただし、除雪作業の場合においては、この限りでない。

(1) 作業参加者1名(1世帯あたり1名とし、代理で作業する者及び地縁者を含む。)につき、1,000円

(2) 作業参加者が作業するために加入する損害保険の保険料

(作業報告及び報償金の請求)

第6条 報償金の請求は、行政区長等が代表して行うものとし、作業の実施後、速やかに出雲崎町地域協同作業報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 作業員名簿及び作業員集合写真

(2) 作業箇所図

(3) 作業の実施前及び実施後の写真

(4) 損害保険の保険料領収書(損害保険に加入して作業を実施した場合に限る。)

(報償金の支払い)

第7条 町長は、前条の規定による作業報告書兼請求書を受理したときは、内容を審査の上、出雲崎町地域協同作業報償金支払通知書(様式第2号)により通知し、報償金を行政区長等の指定する口座に振り込むものとする。

(報償金の使途)

第8条 報償金の使途については、作業に要した費用及び行政区内住民の交流を促進する行事等に充てるよう努めるものとする。

(調査及び報償金の返還)

第9条 町長は、協同作業の内容に関して必要な調査を行うことができるものとする。

2 本制度の趣旨に反する行為があったとき、又は作業内容等が不適切と認めたときは、その支払いを取り消し、減額させ、又は返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年7月30日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月17日から適用する。

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出雲崎町地域協同作業報償金交付要綱

平成23年3月23日 要綱第4号

(令和4年1月20日施行)