○出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱

平成22年3月29日

要綱第9号

出雲崎町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成21年出雲崎町要綱第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町は、平成16年新潟県中越地震及び平成19年新潟県中越沖地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、新潟県地域住宅計画に基づき町内に所在する木造住宅の耐震改修工事等を行う者に対し、予算の範囲内において出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 町内に所在する建築物のうち主要部分の大部分が木造であって、現に居住の用に供されている一戸建住宅(併用住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものに限る。)で、昭和56年5月31日以前に建築されたものをいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」による精密診断法による耐震診断

 に掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的とした木造住宅の増築、補強又は改修で、次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅について、上部構造評点を1.0以上とする工事

 と同等の耐震性を有すると認められる工事

(4) 部分補強工事 木造住宅の補強又は器具若しくは装置の設置の工事で、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該住宅における就寝の用に供する部屋が当該住宅の1階に所在する部屋のみであるものであって、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたものについて、当該就寝の用に供する部屋を中心に補強を行い、1階部分の上部構造評点を0.7以上とする工事及び当該工事と同等の耐震性を有すると認められる工事(当該住宅全体の上部構造評点が1.0未満のものに限る。)

 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された木造住宅について、東京都が「安価で信頼できる木造住宅の耐震改修工法・装置」の装置等部門で選定し、又は町長が認める公的機関が選定した防災ベッド又は耐震シェルター等の器具又は装置を1階に設置し床板等に堅固に固定する工事

(5) 木造住宅の追加耐震改修工事 部分補強工事を実施した住宅について、上部構造評点を1.0以上とする工事

(6) 耐震改修設計及び工事監理 耐震改修工事又は部分補強工事に該当する工事の設計及び工事監理をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、同条第1号及び第2号に規定する事業を、一の木造住宅に対して二以上行うことはできないものとする。

(1) 木造住宅の耐震改修工事

(2) 木造住宅の部分補強工事

(3) 木造住宅の追加耐震改修工事

(対象経費及び補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に定めるものとする。

(設計者及び工事監理者の資格)

第5条 対象事業において耐震改修設計及び工事監理を行う者は、新潟県が行う木造住宅耐震診断講習会又は社団法人新潟県建築設計事務所協会若しくは財団法人日本建築防災協会のいずれかが行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を修了した者とする。

(施工者の資格)

第6条 対象事業の施工を行う者は、前条の資格を有するものを置く、新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、対象事業に着手する前に、出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付申請書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付決定通知書(様式第2号)又は出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(対象事業の中止等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、対象事業を中止し、又は対象事業の内容を変更をしようとするときは、出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金中止・変更申請書兼変更交付申請書(様式第4号)別表第4に掲げる書類を添えてあらかじめ町長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金中止・変更承認通知書兼変更交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(対象事業の完了期限)

第10条 対象事業は、補助金の交付決定を受けた年度の1月20日までに完了しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定を受けた者は、対象事業が完了したときは、当該対象事業の完了した日から30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の1月31日のいずれか早い日までに、出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金実績報告書(様式第6号)別表第5に掲げる書類を添えて、町長にその実績を報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金確定通知書(様式第7号)によりその旨を当該報告を行った者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金請求書(様式第8号)により町長に補助金の請求を行うものとする。

(決定の取消し等)

第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日要綱第8号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日要綱第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月14日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

対象経費

補助対象者

木造住宅の耐震改修工事

木造住宅の耐震改修工事に要する経費のうち、町長が必要と認めたもの

木造住宅の所有者又はそれに準ずる者として町長が認めたもので、当該住宅の耐震改修工事を行うもの。

木造住宅の部分補強工事

木造住宅の部分補強工事に要する経費のうち、町長が必要と認めたもの

木造住宅の所有者又はそれに準ずる者として町長が認めたもので、当該住宅の部分補強工事を行うもの。

木造住宅の追加耐震改修工事

木造住宅の追加耐震改修に要する経費のうち、町長が必要と認めたもの

木造住宅の所有者又はそれに準ずる者として町長が認めたもので、当該住宅の追加耐震改修工事を行うもの。

別表第2(第7条関係)

区分

補助金の額

木造住宅の耐震改修工事

次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、補助金の交付にあたっては、あらかじめ(3)に規定する金額を差引いた額を交付するものとする。

(1) 対象経費の3分の1に相当する額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、60万円を上限とする。)

(2) 15万円と、前号に定める金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とを比較して、いずれか低い方の額

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

木造住宅の部分補強工事

次の各号に掲げる額を合算した額とする。

(1) 対象経費の3分の1に相当する額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、30万円を上限とする。)

(2) 10万円と前号に定める金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とを比較して、いずれか少ない方の額

木造住宅の追加耐震改修工事

次の各号に掲げる額を合算した額とする。

(1) 対象経費の3分の1に相当する額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、30万円を上限とする。)

(2) 5万円と前号に定める金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とを比較して、いずれか低い方の額

別表第3(第8条関係)


書類の名称又は内容

対象事業区分

改修

補強

追加改修

添付書類

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し

ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

イ 住宅の登記簿謄本

ウ 住宅の固定資産税の課税証明書

エ アからウまでに掲げるもののほか、住宅の所有者及び建築年を証明する書類

オ (申請者が当該住宅の所有者と異なる場合)建物所有者承諾書(様式第10号)

2 耐震診断報告書(上部構造評点が確認できる部分の写し)

3 住宅改修に係る図書

ア 付近見取図

イ 改修計画案の平面図

ウ 耐震診断報告書(精密診断法)の写し(要綱第2条第4号イに規定する工事を行う場合を除く)

エ (要綱第2条第4号イに規定する工事を行う場合)要綱第2条第4号イに該当する器具・装置であることが確認できる書類の写し

4 改修工事費見積書の写し


5 改修工事請負契約書の写し


6 高齢者又は障害者であることを証明する書類で、次のいずれかの写し

ア 住民票

イ 身体障害者手帳


7 その他、町長が必要と認める書類

1 対象事業区分の欄中の事業名は下記の補助対象事業の略称であることとする。

改修:1 木造住宅の耐震改修工事

補強:2 木造住宅の部分補強工事

追加改修:3 木造住宅の追加耐震改修工事

2 書類の名称又は内容の項中の用語の定義は下記のとおりとする。

高齢者:65歳以上の者

障害者:身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

3 添付書類の款各項について対象事業区分の各欄中の記号が示すところは、下記のとおりとする。

◎ 添付が必要な書類

○ 町長が必要と認めるときに必要な書類

別表第4(第9条関係)

添付書類

1 変更後の耐震改修工事費契約書及び見積書の写し

2 変更箇所が確認できる平面図

3 その他、町長が必要と認める書類

別表第5(第11条関係)


書類の名称又は内容

対象事業区分

改修

補強

追加改修

添付書類

1 工事後の耐震診断報告書(精密診断法)の写し

(要綱第2条第4号イに規定する工事は除く)

2 工事監理者が工事中の内容を確認した監理状況報告書

3 工事の箇所別の工事中及び工事後のカラー写真

4 工事に係る工事代金領収書の写し

5 その他、町長が必要と認める書類

1 対象事業区分の欄中の事業名は下記の補助対象事業の略称であることとする。

改修:1 木造住宅の耐震改修工事

補強:2 木造住宅の部分補強工事

追加改修:3 追加耐震改修工事

2 添付書類の款各項について対象事業区分の各欄中の記号が示すところは、下記のとおりとする。

◎ 添付が必要な書類

○ 町長が必要と認めるときに必要な書類

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出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱

平成22年3月29日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成22年3月29日 要綱第9号
平成23年3月23日 要綱第8号
平成24年3月26日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第18号
平成29年7月14日 要綱第17号
令和3年3月11日 要綱第12号