○出雲崎町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成21年3月30日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業の身体障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)として、身体障害者の就労等の社会活動への参加を促進し、その福祉の増進を図るため、身体障害者が自動車運転免許を取得することに要する経費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、町内に住所を有する者で次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の等級が1級から4級までのいずれかの級に該当するもの

(2) 自動車運転免許の取得により社会参加が見込まれる者

(助成額)

第3条 この要綱による助成額は、自動車運転免許の取得に直接要した費用の3分の2に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

(助成の申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めた場合は身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 前条により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、免許を取得したときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求により助成対象者が免許を取得したことを確認したときは、当該助成対象者に助成金を交付するものとする。

(届出)

第7条 助成対象者は、助成の決定があった年度内に免許の取得が困難となった場合は、速やかに届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成21年3月30日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)