○出雲崎町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成21年3月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対する補助金の交付について、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業及び経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とし、別表に基づいて算出する。

2 前項の補助金額を算出する場合において、補助対象となる事業ごとに1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、協議会の請求により、4半期ごとに交付するものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日要綱第8号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

協議会の運営に関する事業

事務局職員の人件費として町長が認めた経費

補助対象経費から国、県等の補助金等を減じた額の10/10以内の額

協議会の運営に要する事務費

補助対象経費から国、県等の補助金等を減じた額の2/3以内の額

社会福祉に関する事業

ボランティアグループ活動支援事業

ボランティアグループの活動費の助成等に要する経費

毎年度予算で定める額

理髪サービス事業

在宅要介護者及び在宅障害者等の理髪に係る自己負担額の助成に要する経費

助成した額の1/2以内の額

給食サービス事業

高齢者独居世帯に対する給食サービスに要する経費

補助対象経費から国、県等の補助金等、利用者負担金を減じた額の1/2以内の額

福祉団体活動支援事業

福祉団体活動費の助成等に要する経費

毎年度予算で定める額

特認事業(町長が特に必要と認めた事業)

町長が特に必要と認めた経費

予算で定める額

出雲崎町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成21年3月30日 要綱第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月30日 要綱第13号
平成22年3月29日 要綱第11号
平成26年3月28日 要綱第8号