○出雲崎町ふるさと出雲崎応援基金条例

平成20年6月18日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 出雲崎町の将来の発展並びに出雲崎町が有する自然環境及び歴史的な資産の継承を願う個人又は企業(以下「寄附者」という。)から寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、活力に満ちた地域づくりを進めるため出雲崎町ふるさと出雲崎応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附者は、次に掲げる事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。ただし、企業である寄附者は、第2号に規定する事業に限るものとする。

(1) 出雲崎町総合計画に掲げる事業

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の認定を受けた出雲崎町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業

(3) 町長が別に定める事業

2 前項の規定による事業の指定がない寄附金については、町長が事業の指定を行うものとする。

(基金の積立)

第3条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 この基金は、第1条の目的を達成するため、第2条の規定により指定した事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(令和4年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受納した寄附金については、この条例による改正前のふるさと出雲崎応援寄附条例第2条各号の事業に要する費用に充てるものとする。

出雲崎町ふるさと出雲崎応援基金条例

平成20年6月18日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)