○出雲崎町小型合併処理浄化槽設置助成金交付要綱

平成20年1月30日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町特定地域生活排水処理事業の処理区域(以下「事業区域」という。)で、新たに小型合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置する者に対し、町がその費用の一部を助成することにより、汚水処理を促進し、もって生活環境及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 事業区域において、新たに浄化槽を設置する交付対象者が所有又は使用する住宅(店舗併用住宅、別荘、集落等の集会施設を含み、事務所、工場、社宅、賃貸を目的に建設された住宅を除く。)の汚水を処理するものであること。

(2) 前号の住宅並びに浄化槽を設置する土地に係る、土地所有者及び住宅所有者の同意を得ていること。

(3) 交付対象者は、個人であること。ただし、集落等の集会施設の場合は代表者であること。

(4) 交付対象者は、町税並びに町に納めるべき諸料金を滞納していないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、環境省所管公共浄化槽等整備推進事業で定める国庫補助基本額(各人槽毎とし10人槽を上限とする)の3分の1以内の額とし、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小型合併処理浄化槽設置助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容が適正であると認めたときは、小型合併処理浄化槽設置助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、浄化槽の設置が完了したときは、小型合併処理浄化槽設置実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、小型合併処理浄化槽設置助成金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(管理義務)

第8条 浄化槽を設置し、助成金の交付を受けた者は、浄化槽の法定検査を実施するなど、適正な管理に努めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(令和5年1月30日要綱第2号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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出雲崎町小型合併処理浄化槽設置助成金交付要綱

平成20年1月30日 要綱第7号

(令和5年2月1日施行)