○出雲崎町家庭ごみ用指定袋等交付要綱

平成20年2月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭ごみの有料化に当たり、経済的支援を必要とする世帯及びおむつ等を日常的に家庭ごみとして排出するため他の世帯に比して経済的支援を必要としている世帯の負担を軽減し、家庭ごみの適正な分別及び収集を図るため、これらの世帯に対して家庭ごみ用指定袋を無償で交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(家庭ごみ用指定袋の交付対象世帯)

第2条 家庭ごみ用指定袋の交付を受けることができる世帯(以下「交付対象世帯」という。)は、町内に住所を有する世帯で、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯とする。ただし、在宅である者に限るものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている世帯員

(2) 次に掲げる手当を受給し、又は助成をうけている者が属する世帯(前号に該当する世帯を除く。)

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当

(3) 次のいずれか1以上に該当する者が属する世帯

 満3歳未満の児童

 出雲崎町日常生活用具の給付及び貸与に関する規則(平成12年出雲崎町規則第19号)に基づき紙おむつの交付を受けている者

 出雲崎町紙おむつ等支給事業要綱(平成12年出雲崎町要綱第4号)による紙おむつの支給の対象となった者

(4) 前3号に掲げる世帯のほか、町長が特に必要と認める世帯

(交付する指定袋の種類及び枚数)

第3条 前条第1号又は第2号に該当する交付対象世帯に交付する家庭ごみ用指定袋の種類は、次の各号に定めるとおりとし、その種類ごとの交付枚数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小 1年間につき、交付対象世帯に属する者1人当たり40枚

(2) 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小及び生ごみ用の家庭ごみ用指定袋の極小 1年間につき、交付対象世帯に属する者1人当たり、燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小30枚及び生ごみ用の家庭ごみ用指定袋の極小30枚

(3) 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の中及び生ごみ用の家庭ごみ用指定袋の極小 1年間につき、交付対象世帯に属する者1人当たり、燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の中10枚及び生ごみ用の家庭ごみ用指定袋の極小40枚

2 前条第3号アに該当する交付対象世帯に交付する家庭ごみ用指定袋の種類は、燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小又は中のいずれかとし、その交付枚数は、当該交付世帯に属する同号アに該当する者1人につき、交付すべき期間の月数に応じ、別表のとおりとする。

3 前条第3号イ又はに該当する交付対象世帯に交付する家庭ごみ用指定袋の種類は、燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小又は中のいずれかとし、その交付枚数は、1年間につき、当該交付対象世帯に属する同号イ又はのいずれかに該当する者1人当たり、家庭ごみ用指定袋の小の交付を受ける場合にあっては120枚、家庭ごみ用指定袋の中の交付を受ける場合にあっては50枚とする。

4 前条第4号に規定する世帯に該当する世帯に交付する家庭ごみ用指定袋の種類及び枚数は、前3項に定めるところに準じて、町長が別に定める。

5 前条第1号又は第2号に該当する交付対象世帯が同条第3号にも該当する場合における燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の交付枚数は、第1項第1号の規定により算出した枚数に第2項又は第3項の規定により算出した枚数を加算した枚数とする。

(家庭ごみ用指定袋の交付手続)

第4条 家庭ごみ用指定袋の交付を受けようとする世帯の代表者は、家庭ごみ用指定袋交付申請書(様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、交付の適否を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、前条の規定による家庭ごみ用指定袋の交付枚数に相当する指定袋引換券(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定袋引換券の交付を受けた世帯は、町長が別に定める指定ごみ袋販売店において、当該指定袋引換券を家庭ごみ用指定袋と引き換えるものとする。

(指定袋引換券の譲渡の禁止等)

第5条 指定袋引換券は、他の者に譲渡してはならない。

2 指定袋引換券と家庭ごみ用指定袋との引換えは、現に使用する家庭ごみ用指定袋の枚数に応じて行うよう努めなければならない。

(届出等)

第6条 指定袋引換券の交付を受けた世帯の代表者は、当該世帯が第2条に定める交付対象世帯の要件に該当しなくなった場合は、その旨を町長に届け出るとともに、その時点において引き換えられていない指定袋引換券及び交付された指定袋引換券により引き換えられた家庭ごみ用指定袋のうち使用していないものを町長に返還しなければならない。当該世帯に属する第2条第3号アからまでのうちいずれかに該当する者の数が減少した場合も、同様とする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、家庭ごみ用指定袋の交付に関する手続は、施行前であっても、行うことができる。

(平成22年3月19日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月28日要綱第23号)

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付すべき期間の月数

交付枚数

燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の小の交付を受ける場合

燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋の中の交付を受ける場合

1

10枚

2

20枚

3

30枚

10枚

4

40枚

10枚

5

50枚

20枚

6

60枚

20枚

7

70枚

20枚

8

80枚

30枚

9

90枚

30枚

10

100枚

40枚

11

110枚

40枚

12

120枚

40枚

13

130枚

50枚

14

140枚

50枚

15

150枚

60枚

16

160枚

60枚

17

170枚

60枚

18

180枚

70枚

19

190枚

70枚

20

200枚

80枚

21

210枚

80枚

22

220枚

80枚

23

230枚

90枚

24

240枚

90枚

25

250枚

100枚

26

260枚

100枚

27

270枚

110枚

28

280枚

110枚

29

290枚

110枚

30

300枚

120枚

31

310枚

120枚

32

320枚

130枚

33

330枚

130枚

34

340枚

130枚

35

350枚

140枚

36

360枚

140枚

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出雲崎町家庭ごみ用指定袋等交付要綱

平成20年2月28日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)