○出雲崎町高齢者短期入所事業実施要綱

平成19年3月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上若しくは精神上の障害により日常生活を営むことに支障のある高齢者が自宅で生活することが一時的に困難となった場合に、当該高齢者を短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホ一ムに入所させることにより、当該高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(対象者)

第3条 高齢者短期入所事業(以下「事業」という。)の対象者は、次に掲げる概ね65歳以上の者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定又は法第32条に規定する要支援認定を受けている者のうち、特に必要があると認める者

(2) 日常生活の世話等を行う家族の不在緊急その他やむを得ない理由により、その者の居宅において生活することが困難であると認める者及び介護予防、生活習慣等の指導の必要がある者

(実施施設等)

第4条 事業を行う施設は町長が別に定め、事業の実施を委託するものとする。

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、第3条第1号に定めた者については、原則として14日以内とし、同条第2号に定めた者については、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容を審査した結果、入所期間の延長がやむを得ないと認める場合には、最小限の範囲で延長することができるものとする。

(申請及び決定の通知)

第6条 対象者又はその家族は、事業を利用しようとするときは、町長にその旨を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の要否を決定するとともに、当該申請を行った者に対しその結果を通知するものとする。

(緊急入所の取扱い)

第7条 町長は、緊急性が極めて高く直ちに対象者を入所させる必要があると認める場合には、前条の手続きによらないで対象者を入所させることができる。ただし、この場合においても、対象者又はその家族は、事後において速やかに前条に定める手続きをしなければならない。

(入所費の負担)

第8条 町長は実施施設に入所させた利用対象者の入所に要する費用を次のとおり支弁する。

(1) 第3条第1号に該当する者を実施施設に入所させたときは、法第41条第4項第2号に規定する短期入所生活介護サービス費又は法第53条第2項第2号に規定する介護予防短期入所生活介護サービス費の額

(2) 第3条第2号に該当する者を実施施設に入所させたときは、別に定める額

(利用者の負担等)

第9条 老人短期入所を利用した者は、入所に要する費用を次のとおり負担する。

(1) 第3条第1号に該当する者の利用者負担額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額とし、利用者が受託事業者に支払うものとする。

(2) 第3条第2号に該当する者の利用者負担額は別に定める額とし、利用者が受託事業者に支払うものとする。

2 生活保護世帯に属する者が利用する場合は、利用者負担額を減免することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(出雲崎町老人短期入所運営事業実施要綱の廃止)

2 出雲崎町老人短期入所運営事業実施要綱(平成4年出雲崎町要綱第7号)は、廃止する。

(平成21年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

出雲崎町高齢者短期入所事業実施要綱

平成19年3月30日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)