○出雲崎町地域自立支援協議会設置要綱

平成19年3月26日

要綱第4号

(目的)

第1条 障害児者がその有する能力及び適性に応じ、自立した生活を営むことができる地域社会の実現に向け、相談支援事業をはじめとする障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議機関として、出雲崎町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議、調整等を行う。

(1) 相談支援事業の運営等に関すること

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること

(5) その他障害福祉に関して必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、委員20名以内で構成する。

2 委員は、次の掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 障害者団体の代表者

(3) 相談支援事業者

(4) 障害福祉サービス事業者

(5) 民生委員・児童委員

(6) 産業団体の代表

(7) 新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部職員

(8) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 会長は、議長として協議会の議事を運営する。

4 副会長は、会長に事故等のある時に、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(個人情報の保護)

第7条 協議会の関係者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日要綱第21号)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

出雲崎町地域自立支援協議会設置要綱

平成19年3月26日 要綱第4号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月26日 要綱第4号
平成29年7月31日 要綱第21号