○出雲崎町健康づくり推進協議会設置要綱

平成19年3月26日

要綱第3号

(設置)

第1条 当町は、だれもが健康で心豊かな生活ができることを目的に、当町が策定した出雲崎町健康増進計画に基づき、まちづくりの一環として総合的な健康づくり事業を推進するため、出雲崎町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 出雲崎町健康づくりの推進に関する事項

(2) 出雲崎町健康づくりの進ちょく管理に関する事項

(3) 出雲崎町健康づくりの内容の再検討に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくり事業の推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、町長が委嘱する12人以内の委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、町長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

出雲崎町健康づくり推進協議会設置要綱

平成19年3月26日 要綱第3号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月26日 要綱第3号