○北国街道妻入り会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年1月12日

規則第1号

(休館日)

第2条 北国街道妻入り会館(以下「妻入り会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

(2) 前号に定める日以外の日で教育委員会が特に休館を必要と認めた日

2 前項第1号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、休館しないことができる。

(使用時間)

第3条 妻入り会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。

(使用の申請等)

第4条 妻入り会館の使用許可を受けようとする者は、北国街道妻入り会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 申請書の内容を変更又は取消ししようとする者は、北国街道妻入り会館使用許可変更・取消し承認申請書(様式第2号)を、使用開始の前までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、北国街道妻入り会館使用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、利用料金を納付して妻入り会館を使用する者に対する使用許可は、使用料納付後に許可するものとする。

(使用許可の基準)

第6条 妻入り会館使用の許可は、申請書を受理した順序により行う。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。

(利用料の還付)

第7条 条例第11条の規定により、利用料の還付を受けようとする者は、北国街道妻入り会館利用料還付申請書(様式第4号)を、使用取消しの日から1箇月以内に教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けない施設、備品等を使用しないこと。

(2) 妻入り会館内において公の秩序に違反しないこと。

(3) 許可なくして、寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 爆発物、凶器等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

(6) 使用後は、清掃あと始末を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める事項。

(指定管理者による管理の特例)

第9条 条例第3条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年1月15日から施行する。

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北国街道妻入り会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年1月12日 教育委員会規則第1号

(平成19年1月15日施行)