○出雲崎町有料広告掲載に関する要綱

平成18年12月1日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町(以下「町」という。)が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載物)

第2条 広告を掲載することができるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広報いずもざき

(2) 町ホームページ

(3) 町名入り封筒

(掲載可能な広告の範囲)

第3条 掲載可能な広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なう恐れのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れのあるもの

(6) その他掲載することが適切でないと町長が認めるもの

(掲載の条件)

第4条 広告の規格等、掲載期間等、広告掲載にかかわる料金(以下「掲載料」という。)、枠数及び掲載位置は、印刷物等の種類に応じ、別表に定めるところによる。

2 町ホームページへの広告掲載については、広告掲載希望者のリンク先を有さなければならない。

3 掲載料は、町長の指定する期日までに納付するものとする。

(広告掲載希望者の募集)

第5条 広告掲載希望者の募集(以下「募集」という。)は、広報いずもざき及び町ホームページ等において行うものとする。

2 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うものとする。

(広告掲載の申請)

第6条 広告掲載希望者は、出雲崎町有料広告掲載申請書(様式第1号)により、町長が指定する期間内に申請するものとする。

2 一事業所が一度に申請できるのは、1媒体1枠とする。

(広告掲載の決定)

第7条 町長は前条の規定による申請があったときは、第3条の規定に基づき広告の内容、デザイン等(リンク先の内容等を含む。以下「広告内容等」という。)について審査し、広告掲載の可否を決定する。

2 募集期間内に同一の印刷物等で予定枠数を超えて申請があったときは、次の順位で掲載者を決定する。また、優先順位を同じくする複数の掲載申請があったときは、出雲崎町有料広告審査委員会の抽選により決定するものとする。ただし、募集期間内に応募がなく、募集期間後も募集を延長し受付している場合は、受付順とする。

(1) 国、地方公共団体及び公社、公団、公益法人及びそれに類するものに係る広告

(2) 町内に事業所を有する企業等のうち、その事業内容が公共的性格を有する企業等に係る広告

(3) その他掲載することが適当であると町長が認める広告

3 町長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、出雲崎町有料広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により、広告掲載希望者に通知する。

(広告原稿の作成及び提出)

第8条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告原稿を町長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。

(広告掲載の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 広告内容等が第3条各号のいずれかに該当する事実が判明し、若しくは新たに現出したとき、又は広告の内容にある実態が変更され、若しくは消滅したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載が適切でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により広告掲載の取り消しを決定したときは、書面により、その結果を広告主に通知する。

(広告掲載の取下げ)

第10条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により町長に申し出なければならない。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告掲載料は、返還しない。

(広告掲載料の返還)

第11条 広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、既納の広告掲載料は、当該広告主に返還する。ただし、第9条の規定により、広告掲載を取り消したときは返還しない。

2 ホームページが障害等により閲覧できなくなった場合は、月間の停止時間が24時間を超えた場合のみ、日割り計算し返還する。(10円未満は切り捨て)

(広告主の責務)

第12条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第三者から広告掲載により損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(リンク先の変更)

第13条 広告主は、ホームページの広告掲載に係る広告のリンク先を変更しようとするときは、変更しようとする日の1週間前までに町長に申し出るものとする。

(委員会)

第14条 第7条第1項の規定による広告内容等の審査を行うため、出雲崎町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 第3条の規定により定める広告掲載の基準に関すること。

(2) 第7条第1項の決定が困難な広告掲載の当該決定に関すること。

(3) その他広告掲載に関し町長が必要と認める事項

3 委員会は、次に定める者をもって構成し、会議は必要に応じて開催する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 広報担当係長

(4) その他副町長が指名する職にある者

4 委員会の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

印刷物等

規格等

掲載期間等

掲載料(税込み)

枠数

掲載位置

町内に事業所を有する企業等

左記以外

広報いずもざき

「A枠」

縦45mm

横80mm

1号単位で連続3ヶ月まで(広告枠に空きがある場合は、これを更新できる)

1号 5,000円/1枠

1号 10,000円/1枠

最大 2枠

お知らせページ(掲載位置は町が指定)

広報いずもざき

「B枠」

縦45mm

横55mm

1号 3,000円/1枠

1号 6,000円/1枠

最大 2枠

出雲崎町ホームページ

「トップページ」

縦60ピクセル

横140ピクセル

1ケ月単位で連続3ヶ月まで(広告枠に空きがある場合は、これを更新できる)

月額 5,000円/1枠

月額 10,000円/1枠

最大 6枠

トップページ及びカテゴリーページ(掲載位置は町が指定)

出雲崎町ホームページ

「カテゴリーページ」

観光情報・夕日映像・広報いずもざき

縦60ピクセル

横140ピクセル

月額 2,000円/1枠

月額 4,000円/1枠

最大 各3枠

町名入り封筒

「長形3号」

縦30mm

横90mm

5,000枚を使い切るまで

5.000枚で5,000円/1枠

5,000枚で10,000円/1枠

最大 5枠

町名入り封筒の裏面(掲載位置は町が指定)

※町名入り封筒は、募集枠数に達した場合にのみ、印刷します。

※その他町が発行する印刷物における掲載の条件については、別途町が指定します。

画像画像

画像

出雲崎町有料広告掲載に関する要綱

平成18年12月1日 要綱第30号

(平成19年4月1日施行)