○出雲崎町家族介護教室事業実施要綱

平成18年11月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で介護を必要とする高齢者を介護している家族等に対し、介護方法、介護予防及び介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための教室を開催することにより、介護についての精神的・肉体的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は出雲崎町とし、事業の運営については、社会福祉法人出雲崎町社会福祉協議会(以下「法人」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、在宅で高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当する者を含む。)を介護している家族等とする。

(利用手続)

第4条 利用を希望する者は、法人に直接申し込みをし、出雲崎町が利用者を決定するものとする。

(利用料)

第5条 この事業の利用料は無料とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

出雲崎町家族介護教室事業実施要綱

平成18年11月1日 要綱第29号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年11月1日 要綱第29号