○出雲崎町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業の地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)として、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供及び地域との交流活動などの地域活動支援を行い、社会復帰と自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、特定非営利法人、医療法人その他町長が適当と認める団体等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 創作活動

(2) 生産活動

(3) 社会交流活動

(4) 日常生活支援

(5) その他必要な活動

(利用対象者)

第4条 この事業を利用できる者は、法第4条第1項及び第2項に規定する者とする。

(設備及び運営基準)

第5条 事業者は、新潟県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第74号)及び同条例施行規則(平成25年新潟県規則第11号)を遵守するものとする。

(利用料)

第6条 事業に係る利用料は、無料とする。

(利用の申請)

第7条 第3条の事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書兼変更申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の心身の状況・生活状況の調査などにより、その内容を審査し、利用の可否の決定(以下「利用決定」という。)を行い、地域活動支援センター利用決定通知書兼変更通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第9条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用決定の内容を変更する必要があるときは、町長に対し、地域活動支援センター利用申請書兼変更申請書(様式第1号)により当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、利用決定の変更の可否の決定を行い、地域活動支援センター利用決定通知書兼変更通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が、事業を利用する必要がなくなったと町長が認めるとき。

(2) 利用者が、他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(居住地特例地が町内であるときを除く。)

2 町長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、地域活動支援センター利用取消決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から実施する。

(平成25年3月29日要綱第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第22号

(令和3年4月1日施行)